○和寒町高等学校生徒通学費等補助条例施行規則
(平成20年2月21日教育委員会規則第1号)
改正
平成21年3月30日教育委員会規則第1号
平成27年3月24日教育委員会規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町高等学校生徒通学費等補助条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町高等学校生徒通学費等補助条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)
]
(補助基準)
第2条
条例第2条の規定による補助対象者の補助基準は、次の各号に定めによるものとする。
[
条例第2条
]
(1)
補助対象とする高等学校の所在地は、旭川市及び北海道高等学校通学区域規則(平成16年北海道教育委員会規則第1号)に定める上川北学区を通学区域とする市町村とする。
(2)
補助額は、和寒から高校所在地までの北海道旅客鉄道株式会社の3カ月の定期乗車運賃相当額の2分の1以内の額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(3)
町内の通学距離が6キロメートル以上の者には、町営バス3カ月ごとの定期乗車運賃相当額を補助額に加える。
(4)
下宿する者には前2号の基準を適用するものとする。
(5)
第1号に規定する以外の区域については、教育委員会が特に必要と認める場合に補助対象とし、補助額は第2号の規定を適用する。(第1号に規定する区域を限度とする。)
(交付申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等学校生徒通学費等補助申請書(別記様式第1号)を毎年3月31日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、4月1日以降新たに対象となる者はその都度申請するものとする。
(補助金交付決定)
第4条
教育委員会は、前条の通学費等補助申請書を受理したとき、その内容を審査し、交付が適当と認めたときは速やかに申請者に通知するものとする。
(変更及び取消)
第5条
補助金交付決定を受けた保護者の生徒が、住所の変更や転出などの事由により補助対象の要件を欠くに至った場合は、その都度補助金交付決定を変更若しくは取消しするものとする。
(交付時期)
第6条
第4条に基づく補助金は5月、7月、10月及び1月に交付する。
[
第4条
]
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。