○公益法人等への職員の派遣等に関する条例
(平成19年12月25日条例第26号)
改正
令和2年3月25日条例第6号
令和4年12月16日条例第22号
(趣旨)
第1条
この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1)
社会福祉法人和寒町社会福祉協議会
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[
第2条第1項
]
(1)
臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4)
和寒町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
[
和寒町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第4条第1項
]
(5)
和寒町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
[
和寒町職員の定年等に関する条例第9条第1項
] [
第4項
]
(6)
地方公務員法第28条第2項各号に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3
法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
第2条第3項
]
(1)
第1項の規定による職員の派遣(以下「派遣職員」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2)
派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条
法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[
第5条第1項
]
(1)
派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2)
職員の派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3)
職員の派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4)
派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5)
派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6)
派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条
派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員の派遣期間中、和寒町職員の給与に関する条例(昭和35年条例第24号。以下「給与条例」という。)を準用して給与の100分の100以内を支給することができる。
[
職員の給与に関する条例(昭和35年条例第24号。以下「給与条例」という。)
]
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条
職員派遣後職務に復帰した職員に関する給与条例第22条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[
給与条例第22条第1項
]
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(派遣職員の派遣期間中の退職時における処遇)
第7条
派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和59年条例第2号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(規則への委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることができる。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
22
令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、第3条による改正後の公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号の規定により採用された職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(委任)
31
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。