○和寒町防災行政用無線局運用管理規程
(昭和62年12月28日告示第23号)
改正
平成8年3月11日規程第1号
平成12年9月29日規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政用無線局の適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規程における用語の意義は、次の各号の通りとする。
(1)
管理責任者 無線局の管理及び運用上の責任者をいう。
(2)
無線局管理責任者 管理責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運用に当たる責任者をいう。
(3)
無線従事者 無線局管理責任者を補佐するものをいう。
(4)
通信取扱者 無線局の通信を取扱う者をいう。
(5)
通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の任務)
第3条
この無線局は、平常時においては一般行政事務及び農業情報の提供に関する通信を取扱い、災害時等においては、災害対策基本法に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取扱うことを任務とする。
(無線局の管理課)
第4条
無線局の管理課は、総務課とする。
(管理責任者)
第5条
管理責任者は、総務課長とする。
2
管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について無線局管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(無線局管理責任者)
第6条
無線局管理責任者は、農林課長とする。
2
無線局管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。
(無線従事者)
第7条
無線従事者は、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。
(通信取扱者)
第8条
通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務に当たる。
(無線従事者の配置)
第9条
管理責任者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。
(通信系統)
第10条
通信系統は別図の通りとする。
[
別図
]
(通信の種類)
第11条
通信は、防災通信(災害発生時において防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)平常通信(一般行政事務及び農業、情報の提供のために行う通信をいう。)
(通信統制)
第12条
通信統制は、次号に定めるところにより実施する。
(1)
実施責任者は管理責任者とする。
(2)
管理責任者が職務を行うことが出来ないときは、無線局管理責任者がこれを代行する。
(非常災害時における通信体制)
第13条
管理責任者は、次の各号に該当するときは、直ちに無線局管理責任者に対し通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1)
災害その他、緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき
(2)
管理責任者が特に必要と認めるとき
2
無線局管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。
(備付書類の管理)
第14条
無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。
(無線業務日誌の抄録の提出)
第15条
管理責任者は電波法施行規則第41条の規定による無線業務日誌の抄録を毎年1月に北海道電波管理局長に提出するものとする。
(無線従事者選(解)任届の提出)
第16条
管理責任者は無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により速やかに無線従事者選(解)任届を北海道電波管理局長に提出するものとする。
(管理、保守)
第17条
無線局に関する管理、保守の費用については別に定める。
(その他)
第18条
この規程に定めのない事項及び疑義は町長が別に決定する。
附 則
この規程は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別図
管理規定系統図