○和寒町水洗便所改造等補助要綱
(平成元年4月1日告示第35号)
(目的)
第1条
この要綱は、和寒町水洗便所改造等補助条例(昭和63年条例第22号)(以下「条例」という。)の施行に際し、運用上必要な事項について定めるものとする。
[
和寒町水洗便所改造等補助条例(昭和63年条例第22号)
]
(対象家屋)
第2条
条例第2条第1項の既設家屋には、既設家屋を取りこわし新築するもの等も含むものとする。
[
第2条第1項
]
(補助金の額)
第3条
第2条に規定する新築住宅に対する補助金の額は、条例第3条第1項第3号に掲げる額を適用するものとし、補助金の交付期間は、供用開始の日から3年以内とする。
[
第2条
]
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。