○和寒町公園管理規則
(平成10年3月16日規則第2号)
改正
平成20年3月25日規則第22号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町公園設置及び管理条例(昭和55年条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
和寒町公園設置及び管理条例(昭和55年条例第23号。以下「条例」という。)第14条
]
(使用料の減免)
第2条
町長は条例第8条の規定により次の一に該当するものに対し使用料の全部又は一部を減免する事ができる。
[
条例第8条
]
(1)
町内保育所、各学校等の行事で使用する場合
(2)
町内こども会等の行事で使用する場合
(3)
その他町長が特に必要と認めた場合
第3条
前条の減免を受けようとする者は使用する7日前までに町長に申請しなければならない。
ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。
(準用)
第4条
町長は条例第3条第3項により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読みかえるものとする。
[
条例第3条第3項
] [
第2条
] [
第3条
]
(委任)
第5条
この規則に定めるものの他必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2
和寒町三笠山自然公園こどもの国管理規則(昭和55年7月28日規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月25日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。