○和寒町公園設置及び管理条例
(昭和55年7月1日条例第23号)
改正
昭和56年6月27日条例第6号
昭和57年12月23日条例第23号
昭和59年6月21日条例第15号
昭和61年3月22日条例第9号
昭和61年6月28日条例第29号
平成3年12月26日条例第31号
平成6年6月10日条例第17号
平成10年3月16日条例第6号
平成13年3月19日条例第4号
平成19年9月28日条例第25号
令和元年12月23日条例第33号
令和4年3月8日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、町民の憩の場として休憩、散歩、遊戯、運動、観賞等総合的な利用に供するため、公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(名称並びに位置)
第2条
公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称
位置
三笠山自然公園
和寒町字三笠149番地5
中央公園
和寒町字西町75番地
南丘森林公園
和寒町字南丘485番地3
わっさむ塩狩峠公園
和寒町字塩狩521番地
(維持管理)
第3条
公園を維持し管理の万全を期すため、管理人を置くことができる。
2
管理人は、町長の指揮を受けて園内の清掃取り締り、施設の保全に当たるものとする。
3
同条第1項の規定にかかわらず公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
4
前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
公園の運営及び維持管理
(2)
公園の使用許可等に関すること。
(3)
前2号に掲げる業務に付随する業務
(使用者の義務)
第4条
公園を利用する者は施設等につき善意をもって使用し、終了したときは直ちに現状に回復し付近を清掃する等意を配らなければならない。
(行為の禁止)
第5条
公園において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1)
治安、風俗をみだす行為をなすこと。
(2)
公園を損傷し又は汚損すること。
(3)
植樹木、その他立木を伐採し又は植物を採取すること。
(4)
はり紙若しくは、はり札をし又は広告を表示すること。
(5)
危険区域等、立入禁止区域に立ち入ること。
(6)
指定された場所以外へ車を乗り入れ又は止めておくこと。
(7)
もっぱら営利を目的とするとき、又はそのおそれのある行為をなすこと。
ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(8)
その他、公園の秩序をみだす行為をなすこと。
(有料施設の設置)
第6条
町長は公園に有料施設を設置することができる。
(使用料)
第7条
有料施設を使用する者は、当該施設使用開始前に別表の区分にしたがって使用料を納入しなければならない。
[
別表
]
2
第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[
第3条
]
3
前項の規定により使用料を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金」という。)に、使用者は、あらかじめ町長の承認を受け、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者の定める額の利用料金を、指定管理者に支払わなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第8条
町長は別に定めるところにより、前条の使用料を減免することができる。
2
利用料金の場合において、指定管理者は、町長が別に定める減免の基準に該当するとき、利用料金を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条
既に納入した使用料は還付しない。
ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1)
使用者の責任に帰することができない事由により使用が不能となったとき。
(2)
その他、特別の理由があると認めたとき。
(使用の制限)
第10条
町長は、次の各号の一に該当するものに対し、公園施設等の使用を拒否又は退去させることができる。
(1)
泥酔者及び病人、並びに保護者のつかない幼児
(2)
公序、良俗をみだして他に迷惑を及ぼし、あるいはそのおそれがあると認められる者
(3)
動物をひきつれ、又は他に迷惑、危害を及ぼすおそれのある危険物等を携帯している者
(4)
その他支障があると認められる者
(開園期間及び時間)
第11条
三笠山自然公園こどもの国の開園期間及び時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1)
開園の期間は、毎年4月末日から10月末日とし、土曜日、日曜日、国民の祝日と町内小、中学校の夏休み期間
(2)
開園時間は、午前10時から午後4時30分までとする。
(準用)
第12条
町長は条例第3条により指定管理者に管理を行わせる場合は、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読みかえるものとする。
[
第3条
] [
第9条
] [
第10条
]
(損害の賠償)
第13条
利用者は、公園内の施設等について故意怠慢、過失等によって損害を生じせしめたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月28日条例第29号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際現に存する施設は、この条例により設置されたものとみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月16日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第25号)
(施行日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2
この条例による改正後の和寒町公園設置及び管理条例第3条第3項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(令和元年12月23日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
区分
単位
金額
三笠山自然公園
こどもの国
自動乗物
1人1回につき
100円
バッテリーカー
〃
100円
ハイスクリュータワー
〃
200円
ゴーカート
1人乗り1回につき
200円
ゴーカート
2人乗り1回につき
300円
豆汽車
1人1回につき
200円
フワフワ
〃
100円
スカイダンボ
〃
200円
回数券
100円券11枚
1,000円
バンガロー
小
1泊につき
1,200円
中
〃
2,000円
大
〃
3,000円
南丘森林公園
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