○和寒町公営住宅条例
(平成9年1月23日条例第1号)
改正
平成12年2月28日条例第5号
平成12年9月25日条例第42号
平成12年12月26日条例第51号
平成18年3月28日条例第35号
平成20年3月24日条例第1号
平成24年3月12日条例第10号
平成25年3月4日条例第11号
令和2年6月19日条例第28号
令和4年7月7日条例第14号
和寒町公営住宅条例(昭和45年条例第39号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置(第3条)
第2章の2 公営住宅等の整備基準(第3条の2-第3条の17)
第3章 公営住宅の管理(第4条-第38条)
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第39条-第45条)
第5章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第46条-第50条)
第6章 駐車場の管理(第51条-第60条)
第7章 補則(第61条-第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、町が供給する公営住宅及び共同施設の設置、整備並びに入居、家賃及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2)
共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3)
収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4)
住宅監理員 第61条第1項の規定により任命された者をいう。
[
第61条第1項
]
第2章 設置
(設置)
第3条
町は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅を供給するため、公営住宅等を設置する。
2
公営住宅及び共同施設の設置の場所、住宅の種類、その戸数は、規則で定める。
第2章の2 公営住宅等の整備基準
(公営住宅等の整備基準)
第3条の2
法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準は、この章に定める。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3
公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備する。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4
公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備する。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5
公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮する。
(位置の選定)
第3条の6
公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定する。
(敷地の安全等)
第3条の7
敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じる。
2
敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設ける。
(住棟等の基準)
第3条の8
住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置する。
(住宅の基準)
第3条の9
住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じる。
2
住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じる。
3
住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じる。
4
住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号 に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じる。
5
住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じる。
(住戸の基準)
第3条の10
公営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共有部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設ける場合は、この限りでない。
2
公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設ける。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3
公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じる。
(住戸内の各部)
第3条の11
住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じる。
(共用部分)
第3条の12
公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じる。
(附帯施設)
第3条の13
敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設ける。
2
前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮する。
(児童遊園)
第3条の14
児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
(集会所)
第3条の15
集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
(広場及び緑地)
第3条の16
広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮する。
(通路)
第3条の17
敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置する。
2
通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設ける。
第3章 公営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条
町長は入居者の公募を、町広報紙、回覧及び掲示等の住民に周知することができる適当な方法により行うものとする。
2
前項の公募に当たっては、町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条
町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1)
災害による住宅の滅失
(2)
不良住宅の撤去
(3)
公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4)
土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(5)
現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(6)
公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条
公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第4号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第5号)の条件を具備するものでなければならない。
(1)
和寒町に住所を有する者、又は有することになる者であること。
(2)
町税及び町使用料等を滞納していない者であること。
(3)
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
(4)
その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア
入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円
イ
公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ
ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(5)
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(入居者資格の特例)
第7条
公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備するものとみなす。
2
前条第4号イに掲げる公営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第4号及び第5号を、被災者等及び居住制限者にあっては同条第3号及び第4号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条
前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3
町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条
入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1)
住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2)
他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3)
住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4)
正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5)
住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6)
前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2
町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。
3
前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4
町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第10条
町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第11条
公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1)
独立の生計を営み、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2)
第19条の規定により敷金を納付すること。
[
第19条
]
2
公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。
3
町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町長は公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
4
町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対し速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5
公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。
ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条
公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条
公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第14条
公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。
ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
[
第35条第1項
]
2
令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3
第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条
入居者は、毎年度、町長に対し、収入の申告をしなければならない。
2
前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3
町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4
入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。
この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条
町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1)
入居者又は同居者の収入が著しく低額であること。
(2)
入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4)
年度途中の収入変動に対応するために必要であり、かつ収入の再認定を行わない場合
(5)
その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第17条
町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡し請求のあったときは明渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
[
第11条第5項
]
2
入居者は毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3
入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4
入居者が第37条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第37条
]
(督促)
第18条
家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条
町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2
町長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、町長が定めるところにより当該敷金の免除をすることができる。
[
第16条
]
3
第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。
ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4
敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第20条
公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2
町長は前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3
入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2)
汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3)
共同施設の使用又は維持に要する費用
(4)
前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
2
町長は前項各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収することができるものとする。
3
共益費の納付に関しては、第17条の規定を準用する。
[
第17条
]
(入居者の保管義務)
第22条
入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条
入居者が公営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条
入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条
入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条
入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2
町長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3
第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第28条
町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第4号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
[
第15条第3項
] [
第6条第4号
]
2
町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
[
第15条第3項
]
3
入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。
この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第29条
収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第30条
第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
[
第28条第1項
] [
第14条第1項
]
2
町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3
第16条、第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。
[
第16条
] [
第17条
] [
第18条
]
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条
町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
2
前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3
第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
4
町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1)
入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3)
入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4)
その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第32条
第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
[
第28条第2項
] [
第14条第1項
] [
第30条第1項
]
2
前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。
3
第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
[
第16条
] [
第17条
] [
第18条
]
(住宅のあっせん等)
第33条
町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第34条
町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了時又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。
[
第7条第1項
] [
第28条
]
(収入状況の報告の請求等)
第35条
町長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合も含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の免除、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等の措置に関し必要があると認められるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
[
第14条第1項
] [
第30条第1項
] [
第32条第1項
] [
第16条
] [
第19条第2項
] [
第31条第1項
] [
第33条
]
2
町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)
第36条
町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
[
第14条第1項
] [
第30条第1項
] [
第32条第1項
]
(住宅の検査)
第37条
入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、第27条の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[
第27条
]
(住宅の明渡請求)
第38条
町長は、入居者が法第32条第1項の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
2
前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
3
町長は、法第32条第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4
町長は、公営住宅が法第32条第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
5
町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第39条
町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。
2
町長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第40条
社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2
町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3
社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第41条
社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長の定める額の使用料を支払わなければならない。
2
社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第42条
社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条及び第37条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第38条第1項」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。
[
第17条
] [
第27条
] [
第37条
] [
第17条
] [
第11条第5項
] [
第40条第2項
] [
第38条第1項
] [
第45条
]
(報告の請求)
第43条
町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第44条
公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第40条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
[
第40条第1項
]
(使用許可の取消し)
第45条
町長は、次の各号の一に該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1)
社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2)
公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第46条
町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認められる場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第47条
町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準にしたがって管理する。
(入居者資格)
第48条
第46条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
[
第46条
] [
第6条
]
(1)
所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
[
第6条
]
(2)
特定優良賃貸住宅法施行規則第26条各号に定めるもの
(家賃)
第49条
第46条の規定による使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。
[
第46条
] [
第14条第1項
] [
第30条第1項
] [
第32条第1項
]
2
前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。
この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。
[
第15条
] [
第49条第1項
]
3
第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。
この場合において、「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。
[
第14条第3項
] [
第49条第1項
]
(準用)
第50条
第46条の規定による公営住宅の使用については、第47条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第27条まで、第35条から第38条まで及び第62条の規定を準用する。
この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第48条」と、第35条第1項中「第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の免除、第31条第1項の規定による明け渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等の措置」とあるのは「第49条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
[
第46条
] [
第47条
] [
第4条
] [
第5条
] [
第8条
] [
第13条
] [
第16条
] [
第27条
] [
第35条
] [
第38条
] [
第62条
] [
第8条第1項
] [
第48条
] [
第35条第1項
] [
第14条第1項
] [
第30条第1項
] [
第32条第1項
] [
第16条
] [
第19条第2項
] [
第31条第1項
] [
第33条
] [
第49条
]
第6章 駐車場の管理
第51条
公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。
(使用許可)
第52条
駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第53条
駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1)
公営住宅の入居者又は同居者であること。
(2)
入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3)
駐車場の使用料を支払うことができること。
(4)
法第32条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第54条
前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第55条
町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。
ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続き)
第56条
第54条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、町長が別に定める所定の書類を提出しなければならないものとする。
[
第54条第2項
]
2
使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3
町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4
町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
5
駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。
ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第57条
駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。
2
町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第58条
町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1)
物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2)
駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3)
駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消)
第59条
町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2)
使用料を3月以上滞納したとき。
(3)
駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4)
正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5)
第53条に規定する使用者資格を失ったとき。
[
第53条
]
(6)
前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2
前項の規定については第38条第2項から第4項の規定を準用する。
この場合において、同条中「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは、「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「法第32条第1項」とあるのは「第59条第1項」と読み替えるものとする。
[
第38条第2項
] [
第4項
] [
第59条第1項
]
(準用)
第60条
駐車場の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第17条、第18条、第24条、第25条、第26条本文、第27条第1項本文及び第37条第1項の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
[
第51条
] [
第17条
] [
第18条
] [
第24条
] [
第25条
] [
第26条
] [
第27条第1項
] [
第37条第1項
]
第7章 補則
(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)
第61条
町に、法第33条第1項の規定に基づき、住宅監理員を置き、町長が町職員のうちから任命する。
2
公営住宅監理員は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3
町長は、公営住宅監理員の職務を補助させるため、公営住宅管理人を置くことができる。
4
公営住宅管理人は、公営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5
第1項から前項に規定するもののほか、公営住宅監理員及び公営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第62条
町長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第63条
町長は、公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第64条
町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第65条
この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第6号、第6条、第7条、第12条から第19条まで、第22条から第36条まで及び第38条の規定は適用せず、改正前の和寒町公営住宅条例(昭和45年条例第39号。以下「旧条例」という。)第3条、第3条の2、第7条から第10条まで、第12条から第12条の4まで及び第13条の2の規定は、なおその効力を有する。
3
新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
4
平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額に旧条例第12条の4の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第12条の4の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第12条の4の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分
負担調整率
平成10年度
0.25
平成11年度
0.5
平成12年度
0.75
5
平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6
当分の間、公営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第3号の条件を具備する者とみなす。
附 則(平成12年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の(中略)和寒町公営住宅条例第64条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月25日条例第42号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日条例第11号)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行の際現に存する公営住宅であって、この条例による改正後の和寒町公営住宅条例第2章の2の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。
附 則(令和2年6月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の和寒町公営住宅条例の規定は、平成30年度及び平成31年度に新たに入居を開始した公営住宅のそれぞれの最初の入居の日から適用する。