(平成9年1月23日条例第1号)
改正
平成12年2月28日条例第5号
平成12年9月25日条例第42号
平成12年12月26日条例第51号
平成18年3月28日条例第35号
平成20年3月24日条例第1号
平成24年3月12日条例第10号
平成25年3月4日条例第11号
令和2年6月19日条例第28号
令和4年7月7日条例第14号
和寒町公営住宅条例(昭和45年条例第39号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置(第3条)
第2章の2 公営住宅等の整備基準(第3条の2-第3条の17)
第3章 公営住宅の管理(第4条-第38条)
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第39条-第45条)
第5章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第46条-第50条)
第6章 駐車場の管理(第51条-第60条)
第7章 補則(第61条-第65条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(設置)
(公営住宅等の整備基準)
(健全な地域社会の形成)
(良好な居住環境の確保)
(費用の縮減への配慮)
(位置の選定)
(敷地の安全等)
(住棟等の基準)
(住宅の基準)
(住戸の基準)
(住戸内の各部)
(共用部分)
(附帯施設)
(児童遊園)
(集会所)
(広場及び緑地)
(通路)
(入居者の公募の方法)
(公募の例外)
(入居者の資格)
(入居者資格の特例)
(入居の申込み及び決定)
(入居者の選考)
(入居補欠者)
(住宅入居の手続き)
(同居の承認)
(入居の承継)
(家賃の決定)
(収入の申告等)
(家賃の減免又は徴収猶予)
(家賃の納付)
(督促)
(敷金)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務)
(収入超過者等に関する認定)
(明渡し努力義務)
(収入超過者に対する家賃)
(高額所得者に対する明渡請求)
(高額所得者に対する家賃等)
(住宅のあっせん等)
(期間通算)
(収入状況の報告の請求等)
(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)
(住宅の検査)
(住宅の明渡請求)
(使用許可)
(使用手続)
(使用料)
(準用)
(報告の請求)
(申請内容の変更)
(使用許可の取消し)
(使用許可)
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
(入居者資格)
(家賃)
(準用)
(使用許可)
(使用者の資格)
(使用の申込み)
(使用者の決定)
(使用の手続き)
(使用料)
(使用料の変更)
(使用許可の取消)
(準用)
(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)
(立入検査)
(敷地の目的外使用)
(罰則)
(施行規則の制定)
(施行期日)
(経過措置)
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額に旧条例第12条の4の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第12条の4の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第12条の4の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.25
平成11年度0.5
平成12年度0.75
(施行期日)
(経過措置)