○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要綱
(平成13年4月1日告示第41号)
(目的)
第1条
この要綱は、町が行う工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する町民の信頼の確保と、これを請負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条
町長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していな場合にあっては、予算の成立日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格250万を越えないと見込まれるもの及び、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、和寒町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
(1)
工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2)
入札及び契約の方法
(3)
入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2
前記の規定による公表は、次のいずれかの方法による。
(1)
広報誌
(2)
公衆の見やすい場所に掲示、又は関係課窓口での閲覧
3
掲示・閲覧する場合の期間は、当該年度の3月31日までとする。
4
町長は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、2の規定により公表した見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合は、変更後の当該事項を公表する。
第3条
変更後の公表の方法は、前条第1項から第3項を準用する。
第4条
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表は次の通りとする。
(1)
入札会は公開して行う。
(2)
地方自治法施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿。
(3)
地方自治法施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿。
(4)
指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準。
2
町長は、公共工事(予定価格が250万円を越えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって、和寒町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約をしたときは、工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表する。
(1)
地方自治法施行令第167条の5第2項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格。
(2)
一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者ののうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由。
(3)
指名競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称及びその者を指名した理由。
(4)
入札者の商号又は名称及び入札金額。
(5)
落札者の商号又は名称及び落札金額。
(6)
地方自治法施行令第167条の10第1項(地方自治法施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定のより最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とした場合における、その者を落札者とした理由。
(7)
地方自治法施行令第167条の10第2項(地方自治法施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定のより最低制限価格を設け、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申し込みをした者の商号又は名称。
(8)
契約の内容。
契約の相手方の商号又は名称及び住所
工事の名称、場所、種別及び概要
工事着手の時期及び工事完成の時期
契約金額
(9)
入札予定価格
(10)
随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由、及び落札金額
3
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る前項第8号に掲げる事項及び変更の理由を公表する。
4
公表は、見やすい場所に掲示し、又は閲覧に供する方法で行う。
5
公表期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで、掲示又は窓口の閲覧を行う。
第5条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び同法律施行令による。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。