○和寒町受精卵移植事業補助要綱
(平成18年3月28日告示第24号)
(目 的)
第1条
この事業は和寒町畜産振興補助規則(昭和45年規則第14号)第2条第4項の規定により、酪農畜産が改良増殖した優秀な牛を保有することを推進し、経営の安定を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条
この要綱による補助対象事業は、受精卵移植に必要な技術料(以下「受精卵移植事業」という。)に対し補助するものとする。
ただし、国・道等の補助対象事業は除く。
(補助の額)
第3条
受精卵移植事業の補助額は事業対象経費の2分の1とする。
ただし、採卵料は24,000円、移植料は7,500円を限度額とする。
(補助申請)
第4条
補助金の交付申請をしようとするものは、毎年町長の定める日までに和寒町受精卵移植事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の決定及び交付)
第5条
町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金の可否を決定し、和寒町受精卵移植事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条
事業が完了したときは、速やかに受精卵移植事業実績報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(返 還)
第7条
町長は、事業実施において偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助申請者に対し補助金の一部又は全部を返還させることができる
(その他)
第8条
この要綱の定めるものの他、この事業の実施について必要な事項について、町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成18年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
和寒町受精卵移植事業補助金交付申請書
別記様式第2号(第5条関係)
和寒町受精卵移植事業補助金交付決定通知書
別記様式第3号(第6条関係)
受精卵移植事業実績報告書