○和寒町バーク粉砕施設設置条例
(平成元年9月30日条例第25号)
改正
平成7年3月13日条例第6号
平成20年3月24日条例第18号
平成29年3月3日条例第7号
(目的)
第1条
有機質資材を農家に供給し、良質のバーク堆肥を製造、農地への還元を図り土壌改良を行い、農業の生産性向上に資するため、バーク粉砕施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条
バーク粉砕施設の名称及び位置
名称
和寒町バーク供給センター
位置
上川郡和寒町字菊野397番地
(業務)
第3条
和寒町バーク供給センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。
(1)
バーク粉砕に関すること。
(2)
粉砕バークの販売に関すること。
(3)
前各号に附帯する業務全般に関すること。
(業務の委託)
第4条
町長は、必要に応じ業務の一部を委託することができる。
(運営委員会)
第5条
センターの管理運営適正化のため、センター運営委員会を置くことができる。
(販売価格)
第6条
粉砕バークの販売価格は、1立方メートル 1,500円とする。
ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、減免することができる。
(委任)
第7条
その他、この条例施行に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。