○和寒町農村体験研修施設の設置及び管理に関する条例
(平成9年6月23日条例第17号)
改正
令和2年1月27日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、和寒町で農業を体験するための施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条
和寒町において農業、農村生活体験をする者及び国等が実施する新規就農事業の研修生が研修するために農村体験研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
研修施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
和寒町農村体験研修施設「ふれ愛の里」
位置
和寒町字三笠5番地
(入所資格)
第4条
研修施設に入所できる者は次のとおりとする。
(1)
和寒町及び農業委員会等により構成する和寒町担い手推進協議会が実施する農村生活体験事業の実習生となった者
(2)
町長が認めた国等が実施する新規就農事業の研修生となった者
(3)
その他町長が認めた者
(使用料)
第5条
研修施設の使用料は次に定める額とする。
区分
研修施設使用料
農村生活体験実習生
免除
新規就農研修生
月額
12,000円
その他町長が認めた者
(入所者の負担する費用)
第6条
次の各号の費用は、入所者の負担とする。
ただし、町長が必要と認めたときは減額又は免除することができる。
(1)
入所者の責めに帰すべき事由による損害額
(2)
電気及び上下水道の使用料
(3)
塵芥の処理に要する費用
(4)
使用料及び町長が前各号に準ずると認めたものの費用
(その他)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。