(平成18年12月28日規則第48号)
改正
令和2年3月25日規則第6号
和寒町農業活性化センター設置条例施行規則(平成7年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
(事業)
(運営協議会)
(開館時間及び休館日)
(使用の申請)
(使用の許可)
(土壌分析診断手数料)
(土壌分析依頼の手続き)
(分析結果の報告等)
(使用料等の減免)
(使用料等の還付)
(行為の制限)
(使用者の遵守事項)
(委任)
別表(第7条関係)
土壌分析名分析手数料の額
町内の耕作地の土壌診断を依頼する者
一般分析(①~⑧)
 ①pH(ピーエイチ)
 ②EC(イーシー)
 ③P(リン酸)
 ④K(カリ)
 ⑤Mg(マグネシウム)
 ⑥Ca(カルシウム)
 ⑦N(窒素)
 ⑧Ni(ニッケル)
1検体
1,000円
追加分析
 ⑨水田培養Si(ケイ酸)
1検体
100円
追加分析
 ⑩水田培養N(窒素)
1検体
100円
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第8条関係)

別記様式第4号(第10条関係)

様式第5号(第10条関係)

別記様式第6号(第11条関係)