○和寒町農業活性化センター設置条例施行規則
(平成18年12月28日規則第48号)
改正
令和2年3月25日規則第6号
和寒町農業活性化センター設置条例施行規則(平成7年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、和寒町農業活性化センター設置条例(平成18年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める事を目的とする。
[
和寒町農業活性化センター設置条例(平成18年条例第59号。以下「条例」という。)
]
(事業)
第2条
条例第1条の目的を達成するため、次の掲げる事業を行う。
[
条例第1条
]
(1)
各種農業情報の収集・加工及び提供に関すること。
(2)
土壌分析診断及び施肥計画に関すること。
(3)
クリーン農業研究に関すること。
(4)
実証試験展示に関すること。
(5)
農業技術等の研修に関すること。
(6)
その他農業に関して必要な事項。
(運営協議会)
第3条
和寒町農業活性化センター(以下「センター」という。)の効果的な運用と前条に定める事業推進のため、別に農業関係機関及び団体等の構成による和寒町農業活性化センター運営協議会を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条
センターの開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1)
開館時間は午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(2)
休館日は和寒町の休日を定める条例(平成2年条例第29号)の第1条に定める日とする。
[
和寒町の休日を定める条例(平成2年条例第29号)
] [
第1条
]
(使用の申請)
第5条
センターを使用する者は事前に和寒町農業活性化センター使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
ただし、町長が特別な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第6条
町長はセンターの使用を許可したときは、和寒町農業活性化センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(土壌分析診断手数料)
第7条
条例第10条の土壌分析診断手数料(以下「手数料」という。)の額は、別表のとおりとする。
[
条例第10条
] [
別表
]
(土壌分析依頼の手続き)
第8条
センターにおける土壌分析の診断を依頼する者(以下「分析依頼者」という。)は、和寒町農業活性化センター土壌分析診断依頼書(別記様式第3号)により町長に申し込まなければならない。
(分析結果の報告等)
第9条
町長は、土壌の分析が完了したときは、分析結果を分析依頼者に通知する。
2
分析のために提出された検体は、返還しない。
(使用料等の減免)
第10条
条例第11条の規定に基づく使用料の減免は、和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)の規定に基づくものとする。
[
条例第11条
] [
和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)
]
2
前項の規定により、減免を受けようとする者は、和寒町農業活性化センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3
条例第11条の規定に基づく手数料の減免を受けようとする者は、和寒町農業活性化センター土壌分析診断手数料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
条例第11条
]
(使用料等の還付)
第11条
条例第12条ただし書きの規定による使用料又は手数料の還付は、次の各号のとおりとする。
[
条例第12条
]
(1)
使用者又は分析依頼者の責に帰する事ができない理由により、使用又は分析することができなかったときは、全額還付する。
(2)
その他、特別の理由があると認めたときは、全額又は一部を還付する。
2
前項の規定により、還付を受けようとする者は、和寒町農業活性化センター使用料・手数料還付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(行為の制限)
第12条
センターの使用者は、許可を受けないで物品の販売、又は広告宣伝若しくは寄付の要請に類する行為をしてはならない。
(使用者の遵守事項)
第13条
交流施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
建物又は附属設備若しくは備付物品をき損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(2)
許可された施設設備又は場所以外は使用し、又は立ち入らないこと。
(3)
定められた場所以外では、飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(4)
使用後は使用場所の整理整頓に努め、清掃を行うこと。
(5)
職員の指示に従うこと。
(委任)
第14条
この規則について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第6号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
土壌分析名
分析手数料の額
町内の耕作地の土壌診断を依頼する者
一般分析(①~⑧)
①pH(ピーエイチ)
②EC(イーシー)
③P(リン酸)
④K(カリ)
⑤Mg(マグネシウム)
⑥Ca(カルシウム)
⑦N(窒素)
⑧Ni(ニッケル)
1検体
1,000円
追加分析
⑨水田培養Si(ケイ酸)
1検体
100円
追加分析
⑩水田培養N(窒素)
1検体
100円
別記様式第1号(第5条関係)
和寒町農業活性化センター使用許可申請書
別記様式第2号(第6条関係)
和寒町農業活性化センター使用許可書
様式第3号(第8条関係)
和寒町農業活性化センター土壌分析診断依頼書
別記様式第4号(第10条関係)
和寒町公の施設の使用料減免規則
様式第5号(第10条関係)
和寒町農業活性化センター土壌分析診断手数料減免申請書
別記様式第6号(第11条関係)
和寒町農業活性化センター使用料還付申請書