○農業経営基盤強化資金利子補給費補助規則
(平成7年4月1日規則第5号)
改正
平成22年8月1日規則第16号
(趣旨)
第1条
自主性と創意工夫を活かして作成された農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す認定農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の貸付金利を引き下げるため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条
補助対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が補助対象者として承認した農業者とする。
(補助対象経費)
第3条
平成6年10月13日以降に借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。
ただし、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
(補助額)
第4条
補助金の額は、補助対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に対し、貸付金利を乗じた額の5分の1に相当する額とする。
(補助金交付申請)
第5条
農林漁業金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る。)は、速やかに別記様式第1号により利子助成承認申請書を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
(補助金の交付決定)
第6条
町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条
町長は、毎年1月16日までに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し及び返還)
第8条
補助金の交付の決定を受けた者が、次に該当するときは、町長は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消しし、既に交付した補助金がある場合は、当該取り消し部分にかかる補助金の返還を命ずることができる。
(1)
補助金の交付の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2)
偽りやその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
前各号のほか、この規則に違反したとき。
(委任)
第9条
この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、平成22年3月31日以前に第2条の承認を受けた農業者の第4条の規定による補助額については、なお従前の例による。
別記様式第1号
農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給補助対象認定申請書