○和寒町大型堆肥盤運営管理規則
(昭和63年10月1日規則第9号)
(目的)
第1条
この規則は、和寒町大型堆肥盤設置条例(昭和63年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、和寒町大型堆肥盤(以下「堆肥盤」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
和寒町大型堆肥盤設置条例(昭和63年条例第17号。以下「条例」という。)
]
(使用の申込み)
第2条
条例第3条の規定により堆肥盤の使用許可を受けようとするときは、別記様式第1号による使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
[
条例第3条
] [
別記様式第1号
]
(使用の許可)
第3条
町長は、前条の規定により使用の許可をしたときは、別記様式第2号による使用許可書を交付するものとする。
[
別記様式第2号
]
2
前項の使用許可期間は、1年以内とし、必要に応じて条件を付すことができるものとする。
なお許可期間終了後引き続き使用しようとするときは、許可期間満了1カ月前までに、改めて使用許可の申込みをしなければならない。
(使用の制限)
第4条
堆肥盤の使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、町長の指示に従い効率的な運営をしなければならない。
2
使用団体は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
3
次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は停止する。
(1)
条例及びこの規則又は町長の指示に違反したとき。
(2)
堆肥盤の管理運営上不適当と認めたとき。
(3)
その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第5条
条例第4条ただし書の規定により、使用料を減免できる場合は、次の各号の一による。
[
条例第4条
]
(1)
天災地変により堆肥盤の使用ができない期間
(2)
その他町長が認めたとき
(報告)
第6条
使用団体は、使用の状況及び経費等を明確にするため管理日誌等の諸帳簿を備え付け毎年度4月20日までにその前年度における使用実績に関し、別記様式第3号の実績報告書を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第3号
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
和寒町大型堆肥盤使用許可申請書
別記様式第2号
和寒町大型堆肥盤使用許可書
別記様式第3号
和寒町大型堆肥盤使用実績報告書