○和寒町地力増進施設設置条例
(昭和61年5月12日条例第11号)
(目的)
第1条
有機質資源の利活用により、液状肥料を製造して農地への還元を図り、農業の生産性向上に資するため、地力増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条
地力増進施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
和寒町自給肥料供給センター
位置
和寒町字菊野397番地
(業務)
第3条
和寒町自給肥料供給センター(以下「センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1)
液状肥料の製造に関すること。
(2)
前号の業務に附帯する業務全般に関すること。
(管理運営)
第4条
センターの運営管理は産業課が行い、必要に応じてその一部を委託することができる。
(運営委員会)
第5条
センターの管理運営適正化のため、センター運営委員会を置くことができる。
(使用料)
第6条
液状肥料の使用料は1kl300円とする。
ただし、町長が特別の事由があると認めたときは減免することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。