○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
(昭和57年9月25日条例第18号)
(徴収の根拠)
第1条
町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定による金銭、夫役又は現品(以下「賦課金」という。)及び法第36条の2第1項の規定による特別徴収金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課金)
第2条
賦課金は、事業によって利益を受ける者で次の各号に掲げるものから、その者の受ける利益を限度として徴収する。
(1)
その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者
(2)
その事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で、当該事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、及び収益する者
(3)
前2号に掲げる者のほか、当該事業によって著しく利益を受ける者
2
賦課金の額は、当該事業に要する経費から各年度ごとに当該事業を対象とした道の補助金及び町長が定めるこれに類するものの額を減じた額の範囲内において、町長が定める。
(特別徴収金)
第3条
特別徴収金は、町長の指定する事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を町長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過する日までの間に、その第3条に規定する資格に係る土地を当該事業計画において予定する用途以外の用途(農用地以外への転用又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地の開田をいう。以下「目的外用途」という。)に供するため当該土地に係る所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途(目的外用途に供するため所有権の移転等を受けた場合の目的外用途を除く。)に供した場合には、その者から徴収する。
ただし、次の各号に掲げる場合であって町長が徴収しないことを相当と認めるときには、この限りでない。
[
第3条
]
(1)
一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合
(2)
目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害により当該事業による利益を受けないこととなっている場合
(3)
当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であって、当該事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものに限る。)の用に供するため所有権の移転等をした場合
(4)
当該土地が土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
(5)
前各号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途の態様、当該事業による当該土地の受益の態様、又は当該土地の面積を考慮して、特別徴収金を徴収しないことを相当として町長が定める基準に該当した場合
2
特別徴収金の額は、当該事業に要した経費の額から当該事業につき第2条第2項の規定により町が徴収する賦課の額を差し引いた額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。
[
第2条第2項
]
(急施の場合の特例)
第4条
法第96条の4において準用する法第49条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、当該事業の施行地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課金の徴収の延期等)
第5条
町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課金の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(賦課及び徴収の時期等)
第6条
賦課金及び特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。
2
賦課金及び特別徴収金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
3
第3条第1項の規定により町長が年度を指定した場合は、直ちにその旨を公告しなければならない。
[
第3条第1項
]
(町長への委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年条例第4号)は廃止する。