(平成15年3月14日条例第1号)
(基本的理念)
 和寒町の農業は開拓精神に燃えて入地した先人の弛みない努力の積み重ねを礎に、恵まれた自然と豊かな大地で今日の生産性の高い専業的な農業経営が展開されている。
 いうまでもなく農業は、人々の命の糧である食糧を安定的に供給する重要な役割を担うとともに、国土の保全や良好な景観を形成するなど、多面的な機能を有している。加えて地域経済を支え、和寒町発展の原動力として営々と引き継がれてきたところであり、和寒町二世紀においても、その果たす役割は変わることがない意義を有するものと確信する。
 しかしながら、国際化の進展や国内の農業情勢が大きく変化する中で、農産物の輸入増加や食糧消費構造の変化をはじめ、WTO体制の下における新農業基本法の制定、人口、地球的環境問題への関心の高まりなど、農業・農村をとりまく状況は大きく変化している。
 このような状況の中で、農業を魅力ある産業として活力ある農村を築きあげるためには、農業が和寒町の基幹産業であることを改めて認識し、農業者自らの創意工夫による自助努力と、意欲ある担い手の育成や農地を適切に保全しつつ、環境と調和した安全安心でかつ良質な食糧の供給に努めていかなければならない。また、和寒町の二世紀の更なる発展を図るためにも、新しい時代を切り拓き、次代を担う子どもたちと全町民が一体となって努めることが必要である。このような考え方にたって、和寒町の農業・農村を貴重な財産・文化として育み、将来に引き継いでいくものとする。
(目的)
(定義)
(基本方針及び施策)
(農業・農村振興計画)
(町の責務)
(生産者の責務)
(農業者団体の責務)
(農業・農村への理解)
(設置)
(事業)
(協議会の構成)
(役員)
(会議)
(専門委員会)
(機関)
(報酬及び費用弁償)
(委任)