○和寒町の権限に属する事務の一部を委任する規則
(平成17年3月31日規則第12号)
(目的)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。
(委任)
第2条
次に掲げる事務について、和寒町農業委員会に委任する。
農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次の各号に掲げるもの。
(1)
法第3条第1項及び第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
(2)
法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)に掲げる事務に係るものに限る。)
(3)
法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((2)に掲げる事務に係るものに限る。)
(4)
法第83条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取((1)から(3)までに掲げる事務に係るものに限る。)
2
法に基づく事務のうち次の各号に掲げるもの(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)
(1)
法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外の物にする場合を除く。)
(2)
法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第3項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利及び移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
(3)
法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)、(2)及び(7)に掲げる事務に係るものに限る。)
(4)
法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((3)に掲げる事務に係るものに限る。)
(5)
法第82条第5項の規定による損失の補償((3)に掲げる事務に係るものに限る。)
(6)
法第83条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取((1)から(5)まで及び(7)に掲げる事務に係るものに限る。)
(7)
法第83条の2の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令((1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。)
3
法のうち、次の各号に掲げるもの
(1)
法第20条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(2)
法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)に掲げる事務に係るものに限る。)
(3)
法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((2)に掲げる事務に係るものに限る。)
(4)
法第83条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取((1)から(3)までに掲げる事務に係るものに限る。)
4
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づく事務のうち、次の各号に掲げるもの
(1)
法第15条の15第1項、第5項及び第6項の規定による農用地区域内における開発行為の許可
(2)
農振法第15条の16の規定による開発行為の中止等の命令
(3)
農振法第15条の17第1項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為に係る勧告
(4)
農振法第15条の17第2項の規定による開発行為を行っている者が勧告に従わないときの公表
(協議)
第3条
和寒町農業委員会は、前条に規定する事務の執行に関し、特に重要な事項と認められる場合は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。