○和寒町地場産業開発研究に対する補助要綱
(平成19年3月29日告示第3号)
改正
平成28年4月1日告示第28号
令和2年6月11日告示第25号
第1条
目的
和寒町の地場産業振興のため、特産品づくりにアイディアを生かし、必要な調査研究をしようとする者、また、その試作した製品を製造又は加工して販売しようとする者に対しその経費の一部を補助することにより開発意欲の喚起と地域経済の活性化を助長させ、併せて人づくりを図ることを目的とする。
第2条
補助対象者
和寒町に住所を有する事業所、各種団体、個人で調査研究を積極的に行う者とする。
第3条
補助対象
この補助の対象とするものは、次に掲げるとおりとする。ただし、国費・道費の補助対象となるものは除く。
(1)
生産技術の開発研究、新技術の導入及び取得のための調査研究
(2)
地場資源や地場産品の高付加価値に関する試作試験又は販路促進するもの
(3)
地域の振興活性化に優れたアイディアを創作、開発するもの
(4)
本町農畜産物等を使用した新商品を開発し、パッケージ等に別記ロゴマークや町名等を使用して和寒町のPRに貢献するもの
第4条
補助対象経費
この事業の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1)
調査研究に要する経費
(2)
試作試験研究に要する経費
(3)
新商品の開発・既存商品の改良に要する経費
(4)
試作又は開発、改良した製品の販路促進に関する人件費、交通費、広告料、会場借上料、製品の輸送費、食品に限り試食品の経費も対象とする。
第5条
補助額
補助対象経費に対する補助額は次のとおりとし、補助対象者につき次の各号ごとに年間50万円を上限とする。なお、改良した製品の販路促進に関する補助については、1回限り補助するものとする。
(1)
調査研究・試作試験研究・新商品の開発・既存商品の改良に要した経費の2分の1以内で30万円を限度とする。
ただし、別記ロゴマークを入れる場合については経費の4分の3以内で30万円を限度とする。
(2)
販路促進に関する経費の3分の2以内で50万円を限度とする。
第6条
補助金の交付等
補助金の事務手続き及び処理、交付決定通知等については、和寒町補助金交付規則(昭和45年規則第4号)の定めるところによる。
第7条
補助要件
(1)
製品の販売目的のため研究開発したマーク・包装等は、和寒町のPRにも寄与していること
附 則
1
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2
和寒町地場産業開発研究及び製造、加工施設に対する補助要綱は、平成19年3月31日をもって廃止する。
附 則(平成28年4月1日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月11日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第3条4号及び第5条第1号関係)
備考
※ロゴマークのイメージを損なわない範囲でデザインの配置を変更することは認めるが、ロゴマークの一部のみを使用する場合は、補助対象とならない場合があります。