(平成19年3月29日告示第3号)
改正
平成28年4月1日告示第28号
令和2年6月11日告示第25号
別記(第3条4号及び第5条第1号関係)

備考 ※ロゴマークのイメージを損なわない範囲でデザインの配置を変更することは認めるが、ロゴマークの一部のみを使用する場合は、補助対象とならない場合があります。