○和寒町商工業活性化融資条例
(平成3年3月20日条例第2号)
(目的)
第1条
和寒町商工業の育成振興並びに活性化を推進するために必要な資金の融資を行い、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。
(預託条件)
第2条
和寒町(以下「町」という。)はこの制度による融資の運用資金として、予算の範囲内において、町長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。
2
預託を受けた金融機関は、町と協議のうえ融資枠を設定し、この条例の定めるところにより、迅速かつ適正に融資を行うものとする。
(預託期間及び利子)
第3条
前条第1項の預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で町長がこれを定める。
2
預託金の利子は、町長と金融機関とで協議して定める。
(融資審査等の委任)
第4条
町長は、この制度の融資にかかる審査及び取扱いについて、金融機関に委任する。
2
金融機関は、事業の円滑な推進若しくは融資の償還が困難と認められるときは、融資を行わないことができる。
(預託金の保全)
第5条
金融機関は第2条の預託金について保全するとともに、債務不履行が生じたときは金融機関において対処するものとする。
[
第2条
]
(融資の条件)
第6条
この制度による融資は健全経営を営んでいる企業であって、小企業又は緊急に資金を要する商工業者を優先するものとし、融資の条件については規則で定めるものとする。
(利子の補助)
第7条
この制度による融資を受けた者に対し、町長は規則で定めるところにより利子補助をすることができる。
(補助金の返還)
第8条
町長は要件を欠く等不正に補助金を受けたものと認めたときは、補助金の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年5月1日から施行する。