○和寒町生ごみ処理場管理運営規則
(平成14年10月25日規則第25号)
改正
令和4年9月15日規則第13号
令和6年3月29日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町生ごみ処理場設置条例(平成14年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、和寒町生ごみ処理場(以下「処理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
和寒町生ごみ処理場設置条例(平成14年条例第23号。以下「条例」という。)
]
(処理対象物)
第2条
処理場で処理できる生ごみは次のものとする。
(1)
家庭から排出される生ごみ類
(2)
事業者から排出される生ごみ類のうち小売店、食堂、加工所等から排出するもの
(容器等の規格及び交付等)
第3条
条例第5条で規定する容器(以下「指定容器」という。)は生分解性素材の袋で色は透明袋とする。
[
条例第5条
]
2
指定容器の交付は、町長が指定する生ごみ指定容器取扱所(以下「取扱所」という。)において行うものとする。
3
前項に定める取扱所には、生ごみ指定容器取扱所(別記様式第1号)と表示するものとする。
(処理手数料の徴収)
第4条
条例第6条で規定する処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
[
条例第6条
]
(1)
町が収集して搬入処理する場合は、取扱所で扱う指定容器の数量に応じて徴収する。
(2)
町民及び事業者が処理場に直接搬入する場合は、重量に応じた金額を町が発行する納付書により納めるものとする。
(処理手数料の減免)
第5条
条例第7条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、和寒町生ごみ処理手数料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
2
町長は、手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し和寒町生ごみ処理手数料減免承認書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(搬入する日の指定)
第6条
2町が収集する生ごみを処理場に搬入する日は別表のとおりとする。
[
別表
]
(取扱所の指定)
第7条
取扱所の指定を受けようとする者は、和寒町生ごみ指定容器取扱所申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2
取扱所の指定を取りやめるときは、速やかに和寒町生ごみ指定容器取扱所取消申出書(別記様式第5号)を町長に提出するとともに、生ごみ指定容器取扱所看板を返却しなければならない。
3
町長は、和寒町生ごみ指定容器取扱所申請書及び和寒町生ごみ指定容器取扱所取消申出書の提出があった場合は、申請者に生ごみ指定容器取扱所指定(取消)通知(別記様式第6号)を交付するものとする。
(取扱手数料)
第8条
取扱手数料は、取扱所において取り扱う指定容器の額面金額の100分の10に相当する額とする。
(指定容器の受領と代金)
第9条
取扱所は指定容器を受領したときは、和寒町生ごみ指定容器受領書(別記様式第7号)を町長に提出して代金を納入しなければならない。
この場合、代金は取扱手数料を差し引いた金額を納入するものとする。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日規則第13号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
町名
搬入できる日
和寒町
月曜日、木曜日
剣淵町
水曜日、金曜日
別記様式第1号(第3条第3項関係)
生ごみ指定容器取扱所
別記様式第2号(第5条第1項関係)
和寒町生ごみ処理手数料減免申請書
別記様式第3号(第5条第2項関係)
和寒町生ごみ処理手数料減免承認書
別記様式第4号(第6条第1項関係)
和寒町生ごみ指定容器取扱所申請書
別記様式第5号(第6条第2項関係)
和寒町生ごみ指定容器取扱所取消申出書
別記様式第6号(第6条第3項関係)
生ごみ指定容器取扱所指定(取消)通知
別記様式第7号(第9条関係)
和寒町生ごみ指定容器受領書