○和寒町墓地設置及び管理条例
(昭和62年10月5日条例第14号)
(設置)
第1条
本町は、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条
墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
松岡墓地
和寒町字松岡194番地
中和墓地
和寒町字中和659番地
西和墓地
和寒町字西和106番地
東和墓地
和寒町字東和243番地
(墓地の種別)
第3条
墓地は、甲種墓地及び乙種墓地に区別する。
甲種墓地
一般死亡者の死体及び遺骨を埋葬する所とする。
乙種墓地
無縁者及び行旅死亡人の死体及び遺骨を埋葬する所とする。
(使用の許可)
第4条
墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の定めるところにより願い出て、その許可を受けなければならない。
第5条
墓地は、1区画を13.22平方メートル以内とし、使用は、1世帯につき1区画とする。
ただし、町長が特に認めたときは、この制限を超えて使用させることができる。
(使用料)
第6条
墓地使用料は、次に定めるところにより、許可の際に1回限り徴収する。
ただし、町長は、特別の事由があると認めた者に対しては使用料を減免することができる。
1等1区画に付
5,000円
2等 〃 〃
4,000円
3等 〃 〃
3,000円
(使用の条件、制限)
第7条
町長は、墓地の使用につき、公益上又は管理上必要があるときは、条件を付し、又は、制限を設けることができる。
第8条
町長は墓地の経営その他公益上必要があると認めたときは、改葬又は地上物件の移転を命ずることができる。
2
前項の規定による移転を命じた場合は、これに代る替地を指定し、かつ移転によって生ずる損害は補償するものとする。
(代理人の選定)
第9条
使用者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、この条例及びこれに基づく規則に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(使用権の移転)
第10条
墓地の使用権は次の各号に掲げる場合を除くほか、これを移転することができない。
(1)
祖先の祭祀を主宰すべき者に承継するとき。
(2)
使用者から死亡者の親族に譲渡するとき。
(墓地の返還)
第11条
使用者は、墓地が不要になったときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第12条
次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1)
使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても継承者がないとき。
(2)
使用者が住所不明となった日から30年を経過したとき。
(使用許可の取消)
第13条
町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、墓地の使用許可を取消すことができる。
(1)
法令又は、この条例に違反したとき。
(2)
不正の申請をなして、許可を受けたとき。
(3)
墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(使用料の不還付)
第14条
墓地の使用料で既納のものは、これを還付しない。
(規則への委任)
第15条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際、現に従前の規定により許可を受けた墓地の使用者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。