○和寒町リサイクルセンター設置条例
(平成7年9月28日条例第16号)
改正
令和4年9月15日条例第19号
(目的)
第1条
この条例は、一般廃棄物の減量化及び再生資源の利用促進と遊休品のリサイクル化を推進することを目的として、和寒町リサイクルセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
和寒町リサイクルセンター
位置
上川郡和寒町字東丘31番地
(休日及び開設時間)
第3条
センターの休日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1)
休日 次に掲げる日
ア
日曜日(第4日曜日を除く。)及び土曜日
イ
12月31日から翌年の1月3日まで
(2)
開設時間 午前9時から午後4時まで
2
町長は、必要があると認めるときは、前項に定める休日及び開設時間を変更することができる。
(業務)
第4条
センターは、次の業務を行う。
(1)
粗大ごみの受入れ、解体及び一時貯留
(2)
枝・葉・草を除く資源ごみの受入れ、中間処理及び一時貯留
(3)
可燃ごみ及び不燃ごみの受入れ及び一時貯留
(4)
遊休品の保管展示
2
前項のほか第1条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認める業務を行うことができる。
[
第1条
]
(施設の保全)
第5条
センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、この施設の保全並びに衛生保持に留意し、管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第6条
利用者がその責めに帰すべき事由により、施設を汚損、損傷又は滅失させたときは、町長の指示するところにより現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(業務の委託)
第7条
町長は、必要に応じ業務の一部を委託することができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3号の規定は令和5年1月1日から施行する。