(平成12年2月28日条例第2号)
改正
令和元年12月23日条例第26号
(趣旨)
(手数料の徴収)
手数料を徴収する事務手数料
名称徴収の時期
法第4条第2項の規定による犬の登録犬の登録手数料1件
 3,300円
登録申請のとき
法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付狂犬病予防注射済票交付手数料1件
  610円
交付のとき
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付鑑札再交付手数料1件
 1,760円
交付申請のとき
政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付狂犬病予防注射済票再交付手数料1件
  380円
交付申請のとき
(手数料の納入)
(手数料の減免)
(手数料の不還付)