○和寒町狂犬病予防法手数料徴収条例
(平成12年2月28日条例第2号)
改正
令和元年12月23日条例第26号
(趣旨)
第1条
この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により、町長が行う手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条
法に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。
手数料を徴収する事務
手数料
名称
額
徴収の時期
法第4条第2項の規定による犬の登録
犬の登録手数料
1件
3,300円
登録申請のとき
法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付
狂犬病予防注射済票交付手数料
1件
610円
交付のとき
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付
鑑札再交付手数料
1件
1,760円
交付申請のとき
政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付
狂犬病予防注射済票再交付手数料
1件
380円
交付申請のとき
(手数料の納入)
第3条
前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。
2
前条の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収書の交付に代えるものとする
(手数料の減免)
第4条
第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき及び犬の所有者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けるものであるときその他町長が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
[
第2条
]
(手数料の不還付)
第5条
既納の手数料は、還付しない。
ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。