○和寒町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱
(昭和47年4月1日告示第21号)
改正
令和3年3月31日告示第12号
(目的)
第1条
この要綱は、心身障害者の保護者の将来に対する不安の解消を図ることを目的に、北海道が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している保護者が納付した心身障害者扶養共済制度掛金(以下「掛金」という。)の一部を助成することにより、心身障がい者家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条
この要綱による助成を受けようとする者は、和寒町内に住所を有し、かつ住民票に記載されている者で、北海道知事から北海道心身障害者共済制度の加入の承認を受けている保護者とする。
(助成金の額)
第3条
助成金は、保護者が負担した掛金の額の2分の1を助成するものとする。
(助成金の申請)
第4条
保護者は、この要綱の規定による助成を受けようとするときは和寒町心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(以下「申請書」という。別記様式第1号)に納入したことを証する納入通知書の写しを添付して、町長に申請するものとする。
(助成金の交付)
第5条
町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査して助成金を決定して、和寒町心身障害者扶養共済制度掛金助成通知書(別記様式第2号)により通知交付するものとする。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱公布以前に助成したものについては、この要綱に準じて助成したものとみなす。
附 則(令和3年3月31日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条)
和寒町心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書
別記様式第2号(第6条)
和寒町心身障害者扶養共済制度掛金助成通知書