(昭和59年5月22日規則第6号)
改正
昭和61年7月28日規則第9号
平成7年8月21日規則第15号
平成20年4月16日規則第27号
平成26年12月22日規則第17号
この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、和寒町(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は、主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
(補償金額と補償基準)
(補償金を支払わない場合)
(この規則の適用除外)
(準用規定)
別表
区分給付金
死亡給付金200万円
後遺障害給付金災害補償保険普通保険約款の定めにより
200万円~8万円
入院補償給付金入院日数1日以上5日まで10,000円
入院日数6日以上15日まで30,000円
入院日数16日以上30日まで60,000円
入院日数31日以上60日まで90,000円
入院日数61日以上90日まで120,000円
入院日数91日以上150,000円
通院補償給付金通院日数6日以上15日まで10,000円
通院日数16日以上30日まで30,000円
通院日数31日以上60日まで45,000円
通院日数61日以上60,000円