重度心身障害者 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の等級が1級又は2級に該当する者 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は、精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者 |
学生 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの学校において教育を受けている者 2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの施設において教育を受けている者 |
生死不明者 | 1 民法(明治29年法律第89号)第30条の規定による失踪宣告を請求されている者 2 6箇月以上にわたって生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者 |
拘禁されている者 | 刑法その他の法令により6箇月以上拘禁されている者 |
社会福祉施設入所者 | 児童福祉法、生活保護法又は障害者自立支援法の規定により施設に入所している者 |
長期療養者 | 疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のため関係法令による補償等が受けることのできる者及びこれに準ずる者を除く。)のため、現に療養中の者で6箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ、社会復帰が困難と認められる者 |
抑留中の者 | 領海侵犯等により6箇月以上外国に抑留されている者 |
父母と別居している者 | 父母又は養親と6箇月以上別居している者で、その所得が別表第2の1の(2)の額を超えない者 |
重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者 | 兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者 |