(昭和58年2月1日規則第1号)
改正
昭和62年4月18日規則第6号
昭和63年6月28日規則第7号
平成2年6月27日規則第9号
平成6年10月21日規則第15号
平成6年12月29日規則第19号
平成7年7月26日規則第12号
平成8年8月19日規則第23号
平成9年9月1日規則第25号
平成9年10月1日規則第27号
平成10年8月19日規則第26号
平成11年3月16日規則第14号
平成13年6月20日規則第12号
平成14年9月24日規則第22号
平成16年6月18日規則第17号
平成18年9月26日規則第33号
(趣旨)
(18歳以上の子で対象とする者)
(所得の額が超えない者)
(医療費受給者証の交付申請)
(備付帳簿等)
(受給者証の交付等)
(一部負担金の区分)
(入院の一部負担金)
(一部負担金の減額又は支払免除)
(助成の額)
(助成の方法)
(届出)
(受給者証の再交付)
(受給者証更新申請の特例)
(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)
(施行期日)
(規則の廃止)
別表第1
重度心身障害者1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の等級が1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は、精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者
学生1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの学校において教育を受けている者
2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの施設において教育を受けている者
生死不明者1 民法(明治29年法律第89号)第30条の規定による失踪宣告を請求されている者
2 6箇月以上にわたって生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者
拘禁されている者刑法その他の法令により6箇月以上拘禁されている者
社会福祉施設入所者児童福祉法、生活保護法又は障害者自立支援法の規定により施設に入所している者
長期療養者 疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のため関係法令による補償等が受けることのできる者及びこれに準ずる者を除く。)のため、現に療養中の者で6箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ、社会復帰が困難と認められる者
抑留中の者 領海侵犯等により6箇月以上外国に抑留されている者
父母と別居している者 父母又は養親と6箇月以上別居している者で、その所得が別表第2の1の(2)の額を超えない者
重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者 兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者
別表第2
  

別記様式第1号 別記様式第8号

別記様式第2号

別記様式第3号

別記様式第4号

別記様式第5号

別記様式第6号

別記様式第7号

別記様式第9号

別記様式第10号

別記様式第11号

別記様式第12号

別記様式第13号の1

別記様式第13号の2

別記様式第14号

別記様式第15号

別記様式第16号