○和寒町老人医療費の助成に関する条例
(昭和58年2月1日条例第1号)
改正
昭和59年10月29日条例第19号
昭和62年1月21日条例第1号
平成3年12月26日条例第28号
平成6年12月22日条例第31号
平成7年8月7日条例第14号
平成9年10月1日条例第21号
平成11年3月16日条例第6号
平成12年12月26日条例第51号
平成14年9月24日条例第20号
平成16年6月17日条例第14号
平成18年9月26日条例第50号
(目的)
第1条
この条例は、老人に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、老人の健康の保持に寄与するとともに、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において「老人夫婦世帯」とは、夫婦の一方が昭和14年7月31日以前に生まれた者で、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が60歳以上の夫婦(次項において「老人夫婦」という。)のみの世帯をいう。
2
この条例において「老人と児童の世帯」とは、昭和14年7月31日以前に生まれた単身者とその直系血族である18歳未満の者のみの世帯又は老人夫婦とその一方若しくは双方の直系血族である18歳未満の者のみの世帯をいう。
3
この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4
この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行なわれた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの給付額とを合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときに、その満たない額に相当する額をいう。
5
この条例において「基本利用料」とは老人保健法(昭和57年法律80号。以下「法」という。)第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に第7条第1項に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額をいう。
[
第7条第1項
]
6
この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7
この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。
(対象者)
第3条
この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住地を有する者(外国人にあっては、外国人登録原票に登録されている者)又は国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者で次のいずれにも該当する者とする。
(1)
医療保険各法による被保険者、若しくは組合員又は被扶養者であること。
(2)
昭和14年7月31日以前に生まれた者で、70歳未満であること。
(3)
18歳以上の子(規則で定める者を除く。)がないこと。
(4)
単身世帯、老人夫婦世帯又は老人と児童の世帯に属していること。
(5)
世帯に属する者のそれぞれの所得が、規則で定める額を超えないこと。
(6)
老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療給付の対象者でないこと。
(7)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(受給者証の交付申請)
第4条
対象者が医療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ、規則で定める老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(受給者証の交付)
第5条
町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受療の手続)
第6条
受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、保険医療機関等に組合員証又は被保険者証及び受給者証を提示しなければならない。
(一部負担金)
第7条
保険医療機関等について医療を受ける者は、医療を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該医療につき法第30条第1項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を当該保険医療機関等に支払わなければならない。
(1)
次号に掲げる場合以外の場合 100分の10
(2)
当該医療を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員であって規則で定める者について規則で定めるところにより算定した所得の額が規則で定める額以上である場合 100分の30
2
入院給付を受ける者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払った前項の額の合計額が規則に定める額に達するに至った時は、前項の規定に関わらず、同項の一部負担金は、その月のその後の期間については支払うことを要しない。
3
町長は、特別の理由により保険医療機関等に第1項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払いを免除することができる。
(助成の額)
第8条
助成の額は、医療費から前条に規定する一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除した額
2
町長は、前条に規定する一部負担金及び基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の方法)
第9条
受給者が第6条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長は、その者に代わり、助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
[
第6条
]
2
町長は、前項に規定する支払いについての事務を北海道社会保険診療報酬支払基金、北海道国民健康保険団体連合会その他これらに類する者に委託することができる。
3
町長は、必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず規則で定める手続により、受給者に対し、助成すべき額を支払うことができる。
(届出の義務)
第10条
受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1)
氏名又は住所を変更したとき。
(2)
第3条の規定に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
(3)
医療の給付の根拠となる法令の種類、組合員証又は被保険者証の番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があったとき。
2
受給者が死亡したときは、その同居者又は親族は、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(助成の始期)
第11条
この条例による医療費の助成は、町長が第5条の規定により認めた日の属する月の初日以後に行われた医療について行う。
[
第5条
]
(助成の終期)
第12条
この条例による医療の助成の終期は、70歳に到達した日の属する月の末日(70歳に到達した日が月の初日であるときは、前月の末日)とする。
ただし、医療費の助成の年度の終期は、平成20年3月31日までに行われた医療とする。
(助成金の返還)
第13条
町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(条例の廃止)
2
和寒町老人医療費支給条例「(昭和46年条例第21号)以下旧条例という。」は、本条例施行の日からこれを廃止する。
(経過措置)
3
旧条例による助成を受ける権利は、療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年以内は保有する。
附 則(昭和59年10月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(一部負担金に関する経過措置)
2
この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第7条第1項第1号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する額」とあるのは「600円」と、同項第2号中「老人保健法第28条第1項第1号に規定する額」とあるのは「900円」とする。
附 則(平成6年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2
この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第8条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附 則(平成7年8月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成9年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成11年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年9月24日条例第20号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月17日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(条例の失効)
2
この条例は、平成20年3月31日限りその効力を失う。
(経過措置)
3
前項の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前に行われた医療にかかる保険給付費は、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月26日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。