(4) その他被措置者は、毎年5月末日までに、収入申告書(別記様式第1号)に収入額、必要経費の額を確認できる書類(年金額改定通知票、領収書、確定申告書の控等。)を添付して、町長へ提出する。
町長は、提出された収入申告書及び添付書類の審査、調査を行い、また、必要に応じ、関係機関等への照会を行う。 なお、被措置者が自ら収入申告手続を行えない状態にある等により、収入申告書が提出されない場合、又は提出された収入申告書に誤りを発見した場合には、被措置者、扶養義務者、施設又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとし、収入申告書の決定処分又は更生処分は必要がないものである。
町長は、施設あてに一括送付された収入申告書の配付、収入申告書の記入についての説明、被措置者から申出があった場合における収入申告書の記入、収入申告書の取りまとめ及び送付、施設あてに一括送付された費用徴収額決定通知書及び納入通知書の手渡し、被措置者から申出があった場合における徴収金の納入又は被措置者から申出があった場合の支払い等に係る証明書の発行の事務について、被措置者に対して便宜が図られるよう、施設と事前に十分連絡調整する。