○和寒町老人福祉法の規定による費用徴収規則
(平成5年3月30日規則第12号)
改正
平成5年7月26日規則第30号
平成6年7月29日規則第13号
平成7年7月26日規則第13号
平成9年7月30日規則第24号
平成10年3月26日規則第10号
平成10年6月30日規則第21号
平成11年3月16日規則第8号
平成12年9月29日規則第37号
平成29年6月1日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条
町長は、法第11条1項第1号又は第3号の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者)以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(徴収金の額)
第3条
前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1の、また、その主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
[
別表第1
] [
別表第2
]
2
月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条
町長は、入所又は養護の委託の措置をとったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2
町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3
町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を費用徴収額決定変更通知書(別記様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条
町長は、年度の途中において災害、病気その他やむをえない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2
前項の規定により階層区分の変更を受けようとするものは、階層区分変更申請書(別記様式第2号)を町長に届け出なければならない。
3
町長は、前項の規定による届け出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、費用徴収額決定変更通知書(別記様式第1号)により申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第6条
徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。
ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附 則
1
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
附 則(平成5年7月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年7月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成7年7月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成9年7月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成10年3月26日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月30日規則第21号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第37号)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後のこの規則備考1の暫定措置は、平成12年7月1日から適用する。
2
改正後のこの規則備考2の特別養護老人ホーム入所待機者の徴収金(月額)上限は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者)費用徴収基準
被措置者の対象収入額による階層区分
徴収金の額(月額)
1
270,000円以下
0円
2
270,001円以上
280,000円以下
1,000円
3
280,001円以上
300,000円以下
1,800円
4
300,001円以上
320,000円以下
3,400円
5
320,001円以上
340,000円以下
4,700円
6
340,001円以上
360,000円以下
5,800円
7
360,001円以上
380,000円以下
7,500円
8
380,001円以上
400,000円以下
9,100円
9
400,001円以上
420,000円以下
10,800円
10
420,001円以上
440,000円以下
12,500円
11
440,001円以上
460,000円以下
14,100円
12
460,001円以上
480,000円以下
15,800円
13
480,001円以上
500,000円以下
17,500円
14
500,001円以上
520,000円以下
19,100円
15
520,001円以上
540,000円以下
20,800円
16
540,001円以上
560,000円以下
22,500円
17
560,001円以上
580,000円以下
24,100円
18
580,001円以上
600,000円以下
25,800円
19
600,001円以上
640,000円以下
27,500円
20
640,001円以上
680,000円以下
30,800円
21
680,001円以上
720,000円以下
34,100円
22
720,001円以上
760,000円以下
37,500円
23
760,001円以上
800,000円以下
39,800円
24
800,001円以上
840,000円以下
41,800円
25
840,001円以上
880,000円以下
43,800円
26
880,001円以上
920,000円以下
45,800円
27
920,001円以上
960,000円以下
47,800円
28
960,001円以上
1,000,000円以下
49,800円
29
1,000,001円以上
1,040,000円以下
51,800円
30
1,040,001円以上
1,080,000円以下
54,400円
31
1,080,001円以上
1,120,000円以下
57,100円
32
1,120,001円以上
1,160,000円以下
59,800円
33
1,160,001円以上
1,200,000円以下
62,400円
34
1,200,001円以上
1,260,000円以下
65,100円
35
1,260,001円以上
1,320,000円以下
69,100円
36
1,320,001円以上
1,380,000円以下
73,100円
37
1,380,001円以上
1,440,000円以下
77,100円
38
1,440,001円以上
1,500,000円以下
81,100円
39
1,500,001円以上
150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考1:上表にかかわらず、平成6年7月から平成13年6月までの暫定措置として、140,000円を当該徴収金(月額)の上限とする。
2 上表にかかわらず、養護老人ホーム入所者で、平成12年4月1日以降介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護と認定され、特別養護老人ホームに入所申込みを行い待機中の者は、入所申込みを行った時点から1年間は当該徴収金(月額)の上限を49,460円とする。
注
1
この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した額をいう。
2
養護老人ホームの入所者にあっては、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から、3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収金の額とする。
3
徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2においても同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分
徴収金の額
(月 額)
A
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
0円
B
当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)
0円
C1
前年分の所得税が非課税の者
(A階層又はB階層に属する者を除く。)
当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者
4,500円
C2
当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者
6,600円
D1
前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)
30,000円以下
9,000円
D2
30,001円以上
80,000円以下
13,500円
D3
80,001円以上
140,000円以下
18,700円
D4
140,001円以上
280,000円以下
29,000円
D5
280,001円以上
500,000円以下
41,200円
D6
500,001円以上
800,000円以下
54,200円
D7
800,001円以上
1,160,000円以下
68,700円
D8
1,160,001円以上1,650,000円以下
85,000円
D9
1,650,001円以上2,260,000円以下
102,900円
Dl0
2,260,001円以上3,000,000円以下
122,500円
D11
3,000,001円以上3,960,000円以下
143,800円
D12
3,960,001円以上5,030,000円以下
166,600円
D13
5,030,001円以上6,270,000円以下
191,200円
D14
6,270,001円以上
その月における被措置者に係る措置費の支弁額
注
1
この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2
この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項、第3項、第41条の19の4第1項、第3項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しないものとする。)をいう。
3
徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
4
主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用(以下「他制度による費用」という。)を徴収されているときは、費用徴収月額から他制度による費用の月額を控除した額を当該月分の費用徴収月額とする。この場合において、当該費用徴収月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収月額が1,000円未満となるときはこれを徴収しない。
別記様式第1号
費用徴収額決定変更通知書
別記様式第2号
費用徴収額変更申請書