○和寒町老人デイサービスセンター管理運営規則
(平成12年5月29日規則第15号)
改正
平成14年12月25日規則第27号
平成19年3月29日規則第6号
平成28年12月28日規則第39号
令和5年3月3日規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町老人デイサービスセンター設置条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、和寒町老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
和寒町老人デイサービスセンター設置条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)第9条
]
(開苑時間及び休館日)
第2条
デイサービスセンターの開苑時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)
開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2)
休館日
ア
土曜日及び日曜日
イ
12月31日から翌年1月6日まで
(職員)
第3条
デイサービスセンターに次の職員を置く。
施設長
生活相談員
看護職員
介護職員
機能訓練指導員
事務職員
運転技術員
介助員
栄養士
調理員
(職務の内容)
第4条
職員の職務は、次のとおりとする。
ただし、施設長が円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、他の職務を命ずることができる。
(1)
施設長は、町長の命を受けてデイサービスセンターの職務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(2)
生活相談員は、利用者の生活相談指導及び処遇に関する事務などを処理する。
(3)
看護職員は、利用者の健康チェック等に関する業務を処理する。
(4)
介護職員は、利用者の日常生活の介護等に関する業務を処理する。
(5)
機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練業務を処理する。
(6)
事務職員は、庶務及び会計等に関する業務を処理する。
(7)
運転技術員及び介助員は、利用者の送迎に関する業務を処理するほか、介護職員等の補助的な業務及び内外の清掃、設備の運転管理、その他雑務に関する業務を処理する。
(8)
栄養士は、利用者の栄養管理に関する業務を処理する。
(9)
調理員は、利用者の給食、食品の調理及び管理に関する業務を処理する。
(利用契約)
第5条
条例第6条第1項の規定により、デイサービスセンターを利用する者は、町長と別に定める利用契約書を締結しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
(利用定員)
第6条
1日当たりの利用定員は、条例第5条第1項又は第2項若しくは第3項に該当する者を18名とし、同条第4項に該当する者を5名程度とする。
[
条例第5条第1項
] [
第2項
] [
第3項
]
(処遇)
第7条
職員は、利用者を第5条の規定により契約した利用契約書及び通所介護計画書(別記様式第1号)により処遇し、その処遇内容を通所介護記録簿(別記様式第2号)に記入しなければならない。
[
第5条
]
2
職員は、利用者を公平、平等に処遇し、人種、信条、社会的身分などにより差別的優先的取扱をしてはならない。
(生活指導)
第8条
利用者の生活指導にあたっては、常に愛情と理解をもって接し、余暇活動の習慣を指導し、随時処遇又は生活相談に応じなければならない。
(給食)
第9条
利用者の給食については、熱量、成分及び嗜好に注意し、献立表を作成して、常に栄養の向上に努めなければならない。
(規律の保持)
第10条
利用者は、施設長の指示する事項を守り、相互に助け合って明るい生活を営み、団体生活の秩序を保持するよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第11条
施設長は、非常災害時に備えて、利用者の避難訓練、救出訓練を実施しなければならない。
(帳簿の整理)
第12条
施設長は、デイサービスセンターの管理及び運営を明らかにするため次の帳簿を備えつけなければならない。
(1)
管理に関する帳簿
施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議記録簿、報告書
(2)
利用者に関する帳簿
通所介護利用契約書、通所介護計画書、通所介護記録簿、苦情処理関係簿、給食献立表
(3)
会計経理に関する帳簿
介護報酬請求簿、予算整理簿、出納簿、収入調停簿
(実費に相当する費用)
第13条
条例第7条第1項に規定する実費に相当する費用は、別表のとおりとするものとする。
[
条例第7条第1項
] [
別表
]
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2
和寒町老人デイサービスセンタ-管理運営規則(平成5年規則第32号)は、廃止する。
附 則(平成14年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月28日規則第39号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
サービスの種類
実費に相当する
費用の種類
費用の額
地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業
(1)食事の提供に要する費用
1回あたり 600円
(2)町外利用者送迎
1㎞あたり 100円
(3)行事、リハビリテーション等原材料費及び通所介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担していただくことが適当と認められる費用
実費に応じて町長が認める額
(4)複写物の交付
1枚当たり 20円
別記様式第1号(第7条第1項関係)
利用契約書及び通所介護計画書
別記様式第2号(第7条第1項関係)
通所介護記録簿