(平成12年5月29日規則第15号)
改正
平成14年12月25日規則第27号
平成19年3月29日規則第6号
平成28年12月28日規則第39号
令和5年3月3日規則第1号
(目的)
(開苑時間及び休館日)
(職員)
施設長
生活相談員
看護職員
介護職員
機能訓練指導員
事務職員
運転技術員
介助員
栄養士
調理員
(職務の内容)
(利用契約)
(利用定員)
(処遇)
(生活指導)
(給食)
(規律の保持)
(非常災害対策)
(帳簿の整理)
(実費に相当する費用)
(委任)
別表(第13条関係)
サービスの種類実費に相当する
費用の種類
費用の額
地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(1)食事の提供に要する費用1回あたり       600円
(2)町外利用者送迎1㎞あたり       100円
(3)行事、リハビリテーション等原材料費及び通所介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担していただくことが適当と認められる費用実費に応じて町長が認める額
(4)複写物の交付1枚当たり       20円
別記様式第1号(第7条第1項関係)

別記様式第2号(第7条第1項関係)