○和寒町老人デイサービスセンター設置条例
(平成5年12月24日条例第16号)
改正
平成12年3月17日条例第16号
平成17年9月22日条例第17号
平成19年3月29日条例第12号
平成19年9月28日条例第23号
平成28年12月21日条例第20号
令和5年3月3日条例第2号
(目的及び設置)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者並びに在宅の虚弱老人に対し、通所の方法により各種サービスを提供することによって、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的として、和寒町老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
和寒町老人デイサービスセンター「健楽苑」
位置
上川郡和寒町字三笠6番地
(事業)
第3条
デイサービスセンターは、和寒町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「介護保険条例」という。)第3条第1項第1号及び第6号に規定する次の各号に掲げる事業を行う。
[
和寒町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「介護保険条例」という。)第3条第1項第1号
] [
第6号
]
(1)
日常生活上の援助
(2)
入浴
(3)
機能訓練
(4)
送迎
(5)
給食
(6)
相談・援助
(7)
家族介護者教室
(職員)
第4条
デイサービスセンターに必要な職員を置く。
(利用対象者)
第5条
第3条各号に掲げるサービスを受けることができる者は、法に規定する居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者とする。
[
第3条各号
]
2
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者
3
生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
4
前項のほか、町長が特に必要と認めた者とする。
5
家族介護者教室の対象者は、前4項の者のほか認知症老人等を常時介護している者等とする。
(利用契約)
第6条
デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長と利用の契約を締結しなければならない。
2
町長は、デイサービスセンターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1)
公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれのあるとき。
(2)
建物及び設備を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3)
その他、管理運営上不適当と認められるとき。
(利用料)
第7条
デイサービスセンターの利用料は、法で規定する介護サービス利用者負担額、介護予防サービス利用者負担額及び介護保険条例で町長が別に定める利用者負担額と給食等に伴う原材料費等の実費とする。
2
第5条第4項により利用を許可された者に係る利用料は、町長が別に定める。
[
第5条第4項
]
3
利用者は町長が定める方法により利用料を納入しなければならない。
(利用料の減免)
第8条
町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第9条
町長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その運営管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(1)
第3条に規定する事業の実施に関連する業務
[
第3条
]
(2)
第5条及び第6条に規定するサービスの利用に関連する業務
[
第5条
] [
第6条
]
(3)
第7条に規定する利用者負担及び実費に相当する費用(以下「利用料金」という。)に関連する業務
[
第7条
]
(4)
施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(5)
前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務
3
町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4
前項の利用料金は、第7条に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承認を受けなければならない。
[
第7条
]
(業務報告の徴収等)
第10条
町長は、施設の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経営の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第11条
町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(秘密保持義務)
第13条
指定管理者又は施設の業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(規則への委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2
この条例による改正後の和寒町老人デイサービスセンター設置条例第9条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月21日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。