○わっさむ健やかこども医療費助成に関する条例施行規則
(平成6年12月29日規則第18号)
改正
平成11年3月16日規則第4号
平成14年9月24日規則第24号
平成16年9月21日規則第19号
平成20年3月25日規則第18号
平成20年9月25日規則第34号
平成23年3月30日規則第6号
平成24年3月30日規則第8号
平成27年6月19日規則第15号
平成28年3月31日規則第14号
平成30年8月24日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、わっさむ健やかこども医療費助成に関する条例(平成6年条例第30号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
わっさむ健やかこども医療費助成に関する条例(平成6年条例第30号以下「条例」という。)
]
(受給資格者の認定申請)
第2条
条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、わっさむ健やかこども医療費受給資格認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」をいう。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
[
条例第4条
]
(1)
条例第2条第3号に規定する医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
[
条例第2条第3号
]
(2)
条例第2条第1号に規定するこどもの属する世帯の世帯員全員の当該年度(4月から7月までの医療に係る医療費の助成については前年度)の市町村民税が非課税である場合にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
[
条例第2条第1号
]
(3)
条例第2条第2号に規定する保護者の前年(1月から7月までの医療に係る医療費の給付については前々年)の所得の状況を明らかにする書類
[
条例第2条第2号
]
2
町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3
町長は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給資格者の登録及び受給者証の交付)
第3条
町長は、前条の規定により、認定したもの(以下「受給者」という。)についてはわっさむ健やかこども医療費給付登録台帳(別記様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録し、わっさむ健やかこども医療費受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2
受給者証をき損又は亡失したときは、わっさむ健やかこども医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3
第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から同月31日までとする。
ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第4条
受給者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(助成の申請)
第5条
条例第7条第1項に規定する助成の申請は、わっさむ健やかこども医療費助成申請書(別記様式第5号)に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
[
条例第7条第1項
]
2
条例第7条第3項に規定する保険医療機関等の助成額の請求は、わっさむ健やかこども医療費助成請求書兼事務取扱手数料請求書(別記様式第5号の2)に医療費請求内訳書(別記様式第5号の3)を添付して請求するものとする。
ただし、事務取扱手数料は、北海道医療給付事業補助金交付要綱に規定された額を上限として請求できるものとする。
[
条例第7条第3項
]
3
条例第7条第4項に規定する事務の委託を受けた北海道社会保険診療報酬支払基金及び北海道国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)は、保険医療機関等から提出された医療費請求書に基づき、町長に対して、審査支払機関等が規定する審査支払手数料を含めて請求するものとする。
[
条例第7条第4項
]
(助成額の決定)
第6条
町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、わっさむ健やかこども医療費助成金支払通知書(別記様式第6号)により該当申請者に通知する。
2
条例第6条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
[
条例第6条第2項
]
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条
受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、わっさむ健やかこども医療費支給資格喪失届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1)
町に住所を有しなくなったとき。
(2)
町に居住しなくなったとき。
(3)
死亡したとき。
(4)
条例第5条に規定する期間を経過したとき。
[
条例第5条
]
2
前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第8条
保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、わっさむ健やかこども医療費受給資格変更届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1)
加入している医療保険に変更があったとき。
(2)
住所に変更があったとき。
(3)
その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(条例施行規則の廃止)
2
和寒町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成5年規則第16号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月16日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月24日規則第24号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月21日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月19日規則第15号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のわっさむ健やかこども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
別記様式第1号
わっさむ健やかこども医療費受給資格認定申請書
別記様式第2号
わっさむ健やかこども医療費給付登録台帳
別記様式第3号
わっさむ健やかこども医療費受給者証
その1
その1-2
その1-3
別記様式第4号
わっさむ健やかこども医療費受給者証再交付申請書
別記様式第5号
わっさむ健やかこども医療費助成申請書
別記様式第5号の2(第5条第2項関係)
わっさむ健やかこども医療費助成請求書兼事務取扱手数料請求書
別記様式第5号の3(第5条第2項関係)
医療費請求内訳書
別記様式第6号
わっさむ健やかこども医療費助成金支払通知書
別記様式第7号
わっさむ健やかこども医療費支給資格喪失届
別記様式第8号
わっさむ健やかこども医療費受給資格変更届