○和寒町日中一時支援事業実施要綱
(平成18年11月10日告示第37号)
(目的)
第1条
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条
日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、和寒町とする。なお、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
2
委託を受けた指定事業者は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、和寒町に居住地を有し、日中において監視する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた障害者等とする。
(申請及び決定)
第4条
利用を希望する障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2
町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)又は地域生活支援事業利用却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するとともに、別記様式第2号により通知したときは、地域生活支援事業委託通知書(別記様式第4号)により事業を委託した指定事業者に対し通知するものとする。
(サービスを提供する者)
第5条
サービスを提供する者の要件は、平成15年3月27日障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従事者養成研修等について」に規定する各種介護従事者養成研修の修了者若しくは各種介護者の介護に関する知識を有するものと認められる者とする。
(利用者負担額)
第6条
この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者等に支払うものとする。
(利用単価)
第7条
利用単価は、別表の支弁基準額に定める単価とする。
[
別表
]
(変更の届出)
第8条
第4条の規定により決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。
[
第4条
] [
第3条
]
(決定の取消)
第9条
町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による決定を取り消すことができる。
[
第4条
]
(1)
第3条に規定する対象者でなくなったとき
[
第3条
]
(2)
死亡したとき
(3)
その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき
2
町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(別記第6号様式)により利用者又はその家族等に通知するものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布に日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2
第6条に規定する利用者負担額は、平成21年3月31日までの期間は無料とする。
別表(第7条関係)
利用単価
区 分
日額
(単位)
4時間未満
4時間以上
8時間未満
8時間以上
障害者
区分6
890
25/100
を乗じて算定
50/100
を乗じて算定
75/100
を乗じて算定
区分5
757
区分4
624
区分3
562
区分2
490
区分1
490
障害児
区分3
757
区分2
593
区分1
490
食事提供加算
42
1食につき
備考
1単位は10円とする。
1単位未満端数が生じた場合は、四捨五入するものとする。
別記第1号様式(第4条関係)
地域生活支援事業利用申請書
別記第2号様式(第4条関係)
地域生活支援事業利用決定通知書
別記第3号様式(第4条関係)
地域生活支援事業利用却下通知書
別記第4号様式(第4条関係)
地域生活支援事業委託通知書
別記第5号様式(第8条関係)
地域生活支援事業利用変更届
別記第6号様式(第9条関係)
地域生活支援事業決定取消通知書