○和寒町障がい者地域生活相談支援事業実施要綱
(平成18年11月10日告示第32号)
改正
平成30年3月22日告示第11号
(目的)
第1条
和寒町障がい者地域生活相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)は、障がい者(児)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービス等が確実に利用できるようにするなど関係機関と連携を図り、障がい者(児)の福祉の向上並びに自立と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条
相談支援事業の実施主体は、和寒町とする。
但し、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「相談支援事業者」という。)に相談支援事業の全部又は一部を委託することができる。
2
委託を受けた相談支援事業者(以下「受託事業者」という。)は、受託した相談支援事業を第三者に再委託してはならない。
但し、あらかじめ受託事業者が町長に書面で再委託を通知し、町長から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(対象者)
第3条
この相談支援事業を利用することができる者は、和寒町に居住する者または、住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談・指導・助言等が必要な障がい者(児)及びその家族(以下「障がい者等」という。)とする。
(相談支援事業の内容)
第4条
本要綱が対象とする相談支援事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
基本相談支援事業
(2)
基幹相談支援センター事業
(3)から(8)まで 削除
(基本相談支援事業)
第5条
基本相談支援事業は、障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとして、次の各号に掲げるものとする。
(1)
福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2)
社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3)
社会生活力を高めるための支援
(4)
ピアカウンセリング
(5)
権利の擁護のために必要な援助
(6)
専門機関の紹介
(基幹相談支援センター事業)
第6条
基幹相談支援センター事業は、次に掲げるものを行うものとする。
(1)
総合的、専門的な相談支援の実施
(2)
地域の相談支援体制の強化の取り組み
(3)
地域移行、地域定着の促進の取り組み
(4)
権利擁護、虐待防止の取り組み
(5)
和寒町自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)の運営支援
(6)
障がい及び障がい福祉に対する理解促進と啓発活動
(7)
障がい者等が安心して地域生活を継続できる体制整備に係るコーディネート
2
基幹相談支援センター事業の実施にあたり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要とする人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置するものとする。
3
前項の職員は、基幹相談支援センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。
(相談支援事業の実施方法)
第7条
相談支援事業の実施方法は、障がい者等に対し、外来、電話などの方法により、各種の相談支援を行うものとする。
ただし、必要に応じて、障がい者等の家庭等に訪問して相談支援を行うものとする。
2
障がい者等の地域生活について、総合的な支援を実現するために自立支援協議会の活用により、課題解決に向けた関係機関の連携と調整等を行う他、日常的なボランティア活動を行う者の育成の支援を行うものとする。
(利用料)
第8条
相談支援事業に係る相談料は、無料とする。
第9条
町長は、相談支援事業者に相談支援事業を委託した場合、受託事業者と別途締結した委託契約に基づき、当該事業者に対し委託料を支払うものとする。
(相談支援記録票の作成)
第10条
この事業の適格な実施を図るため、受託事業者は、相談支援に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
(個人情報の管理・保護)
第11条
受託事業者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2
相談支援事業に従事する者又は、従事していた者は、障がい者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。
3
前2項の規定は、再委託事業者について準用する。
(事業の中立・公平性の確保)
第12条
受託事業者は、相談支援事業の趣旨を踏まえ、特定のサービス提供事業者に偏らない事業の中立・公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第13条
受託事業者は、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる相談支援体制をとるものとする。
2
受託事業者は、相談支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。
3
受託事業者は、自立支援協議会へ積極的に参画する等により、市町村、保健福祉事務、障がい者福祉施設、医療機関、職業安定所、養護学校等と連携を密にし、障がい者等の地域生活支援が円滑かつ効果的に行われるように努めること。
(実施主体への協力)
第14条
受託事業者は、障がい者等に対して町長の行う更生援護と密接な連携を確保した上で相談支援事業を実施することとし、また、町長の求めに応じ、町長と共同で総合的な相談支援にあたるものとする。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月22日告示第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。