○和寒町立図書館設置条例施行規則
(平成6年7月5日教育委員会規則第3号)
改正
平成19年1月31日教育委員会規則第5号
平成25年6月10日教育委員会規則第1号
令和6年4月24日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町立図書館設置条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
和寒町立図書館設置条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)
]
(事業)
第2条
和寒町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条による図書館奉仕事業に努めるものとする。
(開館時間)
第3条
図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
ただし、館長が運営上特別の必要があると認めたときは、教育長の承認を得て変更することができる。
(休館日)
第4条
図書館は、次に掲げる日には休館とする。
ただし、館長が運営上特別の必要があると認めたときは、教育長の承認を得て変更又は臨時に休館することができる。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日。
ただし5月5日こどもの日と11月3日文化の日は開館とする。(月曜日の場合は休館)
(2)
毎週月曜日。
(3)
毎年12月31日及び1月2日から1月5日まで。
(4)
館内整理日(毎月末日)。
ただし、末日が土・日曜日の場合は開館。また、年末においては12月30日を館内整理休館日とする。
(損害の弁償)
第5条
館長は、利用者が図書館の資料、設備及び器具等を亡失、汚損又は破損したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。
ただし、天災その他やむをえない事情によると認めたときは、この限りでない。
(図書資料の貸出し対象者)
第6条
図書資料の貸出しを受けることができる者は、町内の居住又は本町に通勤若しくは通学する者とする。
ただし、館長が必要と認めたときはこの限りでない。
(図書館資料の貸出し手続き)
第7条
図書館資料の貸し出しを受けようとする者は、あらかじめ和寒町立図書館利用者カード申込書(別記様式第4号)を館長に提出し、その交付を受けて図書管理用カード(別記様式第5号)を職員に提出の上、貸し出しを受ける者とする。
(図書館利用カードの取扱い)
第8条
図書館利用カードの取扱いは、次の各号に定めるものとする。
(1)
紛失又は和寒町立図書館利用者カード申込書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(2)
記名本人ほかに譲渡又は貸与してはならない。
(3)
前各号により損害が生じたときは、登録者本人がその責めを負うものとする。
(4)
利用者の過失により図書館利用カードを再発行する場合、実費を徴収することができる。
(図書資料の貸出し冊数)
第9条
図書資料の貸出しは1人10冊以内とし、貸出し期間は14日以内とする。
2
団体貸出し及び館長が特に貸出し必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
3
団体貸出しにあっては、あらかじめ和寒町立図書館団体利用貸出申込書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(図書資料の貸出し制限)
第10条
館長は、期間内に返却しなかった者に対し、一定期間貸出しを禁止することができる。
(移動文庫)
第11条
移動文庫に関する事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。
(館外貸出し図書の制限)
第12条
貴重図書及びその他館長が特に指定した図書資料は、館外に貸出しを行わないものとする。
(視聴覚資料の貸出し及び利用等)
第13条
視聴覚資料の貸し出しは1回につき1点とし、館内利用のみとする。
ただし、館長が特に必要と認めたときは、その限りではない。
(視聴覚室兼研修室の利用)
第14条
視聴覚室兼研修室(以下「視聴覚室」という。)の利用は、5名以上の団体で、次の各号のとおりとし、利用できる時間帯は図書館の開館時間とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、時間を変更して利用させることができる。
(1)
図書館活動にかかわる諸会議、研修会、作品展示会及び発表会等
(2)
その他会議、研修会等
(視聴覚室の使用申請)
第15条
視聴覚室を利用するときは、あらかじめ和寒町立図書館施設使用許可申請書(別記様式第1号)を使用する7日前までに館長に提出し、許可を受けなければならない。
(視聴覚室の使用許可)
第16条
館長は、使用を許可したときは、和寒町立図書館施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(視聴覚室使用料の納入)
第17条
条例第10条の規定に基づく使用料は、視聴覚室使用の許可を受けたとき、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。
[
条例第10条
]
(視聴覚室使用料の減免)
第18条
条例第11条の規定に基づく使用料の減免は、和寒町公の施設使用料減免規則(平成18年規則第44号)の規定に基づくものとする。
[
条例第11条
]
2
前項の規定により、減免を受けようとする者は、和寒町立図書館施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
(視聴覚室使用料の還付)
第19条
条例第12条のただし書きの規定による使用料の還付は、次の各号のとおりとする。
[
条例第12条
]
(1)
使用者の責に帰すことができない理由により、使用することができなくなったときは、全額還付する。
(2)
その他、特別の理由があると認めたときは、全額又は一部を還付する。
(団体の利用)
第20条
団体で館内施設を利用するときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第21条
館長は、次の各号に該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用させないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2)
営利を目的とするとき。
(3)
この規則に違反したとき。
(4)
その他の管理及び運営上支障があると認めたとき。
(図書館資料の複写)
第22条
図書館資料の複写について申し出があったときは、次の各号のとおりとし、これを提供することができる。
ただし、複写することにより資料が破損するおそれのある場合又は館長が不適当と認めたときは、複写しないことができる。
(1)
調査研究又は学習上必要な場合であって、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲とする。
(2)
複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(寄贈)
第23条
図書館は、資料の寄贈を受けることができる。
2
寄贈を受けた資料の取扱いは、図書館所有の資料と同様とする。
(委任)
第24条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
和寒町公民館図書室規則(昭和43年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成19年1月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月10日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第15条関係)
和寒町図書館使用許可申請書
別記様式第2号(第16条関係)
和寒町図書館使用許可書
別記様式第3号(第18条第2項)
和寒町図書館減免申請書
別記様式第4号(第7条関係)
和寒町立図書館利用者カード申込書
別記様式第5号(第7条関係)
みんなのとしょかんわっさむ 利用カード
別記様式第6号様式(第9条第3項関係)
和寒町立図書館団体利用貸出申込書