○和寒町公民館運営管理規則
(昭和52年1月27日教育委員会規則第1号)
改正
昭和58年6月6日教育委員会規則第3号
平成12年3月17日教育委員会規則第5号
平成19年1月31日教育委員会規則第2号
平成20年3月31日教育委員会規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町公民館条例(昭和51年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町公民館条例(昭和51年条例第37号。以下「条例」という。)
]
(館長)
第2条
条例第5条に規定する館長は、常勤又は非常勤とする。
[
条例第5条
]
(事業計画)
第3条
館長は、毎年3月中に新年度の公民館の事業計画を運営審議会の審議を経て和寒町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(事業報告)
第4条
館長は、毎年4月中に前年度における公民館の事業状況を、教育委員会及び運営審議会に報告しなければならない。
(施設の管理)
第5条
館長は、教育委員会の命令を受けて公民館の施設及び備品を管理する。
(入館拒否)
第6条
次の各号のいずれかに該当する者は、公民館に入ることを禁ずる。
(1)
社会教育法第23条に規定する特定の者又は団体等の利益を目的に広告宣伝に類する行為を行う者
(2)
泥酔者
(3)
伝染性疾患者
(4)
その他、係員が、特に秩序を乱し公益を害するおそれがあると認めた者
(使用の申請)
第7条
公民館の使用者は、和寒町公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
ただし、教育委員会が特別な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(使用の許可)
第8条
教育委員会は公民館の使用を許可したときは、和寒町公民館使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の納入)
第9条
条例第13条第1項の規定による使用料は、公民館使用の許可を受けたときは、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。
[
条例第13条第1項
]
2
条例第13条第2項ただし書に規定する教育委員会が特別な事由があると認めるときは、国又は地方公共団体が使用するときとする。
[
条例第13条第2項
]
(使用料の免除)
第10条
条例第13条第1項ただし書に基づく使用料の免除は、和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)の規定に基づくものとする。
[
条例第13条第1項
] [
和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)
]
2
前項の規定により、免除を受けようとする者は、和寒町公民館使用料減免申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第11条
条例第14条ただし書きに規定する教育委員会が特別な事由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
[
条例第14条
]
(1)
使用者の責めに帰することができない理由により使用不能になったとき。
(2)
条例第10条第1項第4号の規定により、公益上又は公民館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
[
条例第10条第1項第4号
]
(損傷等の届出)
第12条
使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第13条
この規則について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月6日教育委員会規則第3号)
この規則は、和寒町公民館条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第16号)の公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
和寒町公民館使用許可申請書
別記様式第2号(第8条関係)
和寒町公民館使用許可書
別記様式第3号(第10条第2項関係)
和寒町公民館使用料減免申請書