○和寒町学校給食費徴収条例施行規則
(平成18年6月30日教育委員会規則第3号)
改正
平成20年3月31日教育委員会規則第3号
平成26年3月24日教育委員会規則第1号
平成27年3月24日教育委員会規則第5号
平成30年2月16日教育委員会規則第4号
令和元年12月26日教育委員会規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町学校給食費徴収条例(平成18年条例第39号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
和寒町学校給食費徴収条例(平成18年条例第39号。以下「条例」という。)
]
(給食費)
第2条
条例第3条に定める給食費の額は、次のとおりとする。
[
条例第3条
]
(1)
小学校 1食当たり 251円
(2)
中学校 1食当たり 295円
(給食費の納入)
第3条
前条の給食費は、次の各号とおり町長が発行する納入通知書により、毎月25日までに納入しなければならない。
ただし、月の途中で転入のあったときは、給食を受けた回数に、1食当たりの給食費を乗じて得た額を徴収する。
(1)
小学校は4月から翌年1月まで月額4,400円とし、2月、3月で精算する。
(2)
中学校は4月から翌年1月まで月額5,200円とし、2月、3月で精算する。
2
前項の納入日が和寒町の休日を定める条例に規定する休日にあたるときは、当該日の翌日とする。
[
和寒町の休日を定める条例
]
(給食費の払戻)
第4条
前条により納入した給食費のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、その回数分に給食費の額を乗じて得た額を払戻しするもとする。
(1)
児童生徒等の死亡、転出その他の事由により、給食を受けなくなったとき。
(2)
児童生徒等が病気又は事故その他の事由により、給食を受けなかった回数が引き続き3回以上であること。
ただし、あらかじめ給食実施日の3日前までに届出を行っていること。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(平成18年度の給食費納入に関する特例措置)
2
この規則の施行日において第3条第1項における納入金額は、平成18年度に限り、9月から翌年2月まで、小学校は月額4,000円、中学校は月額4,400円を納入通知書により納入し、3月で精算する。
(児童生徒の給食費に関する特例措置)
3
当分の間、児童生徒の給食費の適用については、第2条第1号中「251円」とあるのは「176円」に、第2号中「295円」とあるのは「207円」と、第3条第1号中「4,400円」とあるのは「3,100円」に、第2号中「5,200円」とあるのは「3,600円」とする。
附 則(平成20年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月16日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。