○和寒町学校給食費徴収条例
(平成18年6月26日条例第39号)
(趣旨)
第1条
この条例は、和寒町学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条
児童生徒の保護者、学校の職員及び、その他の給食受給者は、学校食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する給食費を負担するものとする。
(給食費の額)
第3条
給食費の額は、和寒町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額とする。
(給食費の徴収)
第4条
給食費は、委員会の指定する期日までに納付しなければならない。
(規則への委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。