○和寒町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例
(昭和49年3月16日条例第5号)
改正
平成17年3月17日条例第6号
平成19年3月29日条例第4号
平成31年2月28日条例第2号
令和5年6月20日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、和寒町における公立小中学校遠距離通学児童生徒の通学費負担の軽減と義務教育の充実を図ることを目的とする。
(補助対象者及び補助額)
第2条
通学費の補助対象者は、通学距離が児童にあっては町営バス及びスクールバスを利用できない片道1.5キロメートル以上の者、生徒にあっては片道3キロメートル以上の者とし、補助額は別に定める。
(委任)
第3条
この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会において別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2
旧塩狩、朝日、東陵の各小学校廃校の際定められた通学費の補助額については、尚従前の例による。
附 則(平成17年3月17日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月20日条例第15号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。