○和寒町学校教育振興補助規則
(昭和54年12月13日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、町内の学校教育関係団体の自主的かつ健全な活動を促進するため、これらの行う公共性のある事業に対して補助金を交付し、本町学校教育の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象団体の範囲)
第2条
補助の対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
和寒町教育研究会
(2)
和寒町複式教育研究会
(3)
和寒町校長会
(4)
和寒町教頭会
(5)
その他教育委員会が特に補助を必要と認めた団体
(補助対象となる事業の範囲)
第3条
補助の対象となる事業の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
学校教育の振興に資するための研修、研究、調査事業
(2)
団体が主催する研究会、発表会、交流学習等の事業
(3)
研究集録等図書刊行事業
(4)
その他学校教育振興上意義のある事業
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書に当該年度の収支予算書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条
教育委員会は、補助金交付申請書の提出があったときは、補助金の使途が第1条の目的に添うものであることを確認のうえ、予算の範囲内で交付決定する。
[
第1条
]
(収支決算の報告)
第6条
補助金の交付を受けた団体は、当該年度終了後速やかに、補助金の使途を明示した収支決算書を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。