○和寒町私学振興条例
(昭和40年3月15日条例第17号)
(目的)
第1条
この条例は、本町における私学振興上、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の規定により設置された各種学校(以下「学校」という。)に対し助成金を交付し、私学の育成助長を図ることをもって目的とする。
(助成の対象及び範囲)
第2条
町は、この条例によって本町内の学校設置者に対し、その直接教育の用に使用する固定資産の課税相当額の範囲内において町長が定める。
(助成の申請)
第3条
この条例により助成を受けようとする者は、町長に対し次の事項を記載し毎年1月10日までに申請しなければならない。
1
学校名
1
設置者名
1
教員及び生徒数
1
施設面積及び配置図
(助成の取消し、失効)
第4条
助成をうけた者が各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)に違反したときは、町長は助成の取消し、若しくは助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第5条
この条例の施行について必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。