○和寒町監査委員条例
(昭和45年8月14日条例第41号)
改正
昭和48年4月20日条例第9号
(趣旨)
第1条
和寒町の監査委員に関する事項については、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項の規定により監査委員の定数は2人とする。
(書記その他職員)
第3条
監査委員の事務を補助させるため書記3名を置くことができる。
(定期監査)
第4条
法第199条第3項の規定による定期監査は、毎年9月これを行う。
2
前項の監査期日は監査委員が合議の上定める。
(例月出納検査)
第5条
法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月10日に行う。
2
前項の検査日が休日に当たるとき、またやむを得ない事情があるときは変更することができる。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
和寒町監査委員設置条例(昭和26年条例第13号)及び和寒町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和26年条例第14号)和寒町監査委員書記定数条例(昭和26年条例第15号)は廃止する。
附 則(昭和48年4月20日条例第9号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。