○固定資産評価補助員に関する規則
(昭和60年4月23日規則第2号)
改正
令和元年12月30日規則第12号
(目的)
第1条
固定資産を適正に評価するため、固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。
(任務)
第2条
補助員は、町長の命を受け、町内固定資産の評価、調査等に従事し、固定資産評価員の職務を補助する。
(定数及び選任)
第3条
補助員の定数は4名以内とし、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が選任する。
(任期)
第4条
補助員の任期は3年とし、再任は妨げない。
(会議)
第5条
会議は必要に応じて町長が招集する。
(委任)
第6条
この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。