○和寒町学校林基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和39年3月19日条例第18号)
改正
平成14年3月15日条例第3号
(設置)
第1条
学校経営に必要な財産の造成を図るため、学校林基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条
基金に属する財産は次のとおりとする。
(1)
山林
(2)
山林の売払いから生ずる収益及びその運用により取得した有価証券
(学校林の造成、管理)
第3条
学校林の造成、管理については、町の経営計画に基き、町及び町教育委員会と協議の上、実施しなければならない。
(学校林台帳)
第4条
学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備え、下記事項を記入しなければならない。
(1)
学校林の所在及び面積
(2)
植栽年月日
(3)
植栽樹種及び本数
(4)
補植年月日及び樹種、本数
(5)
主伐、間伐等の材積及び伐採年月日
(6)
経営、管理の経過及び概要
(7)
経営、管理に関する経理事項
(8)
その他必要な事項
(現金及び有価証券の管理)
第5条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条
基金の処分は、収益をあげた学校の経費に充てることができる。
2
当該学校が基金を処分しようとするときは、別記様式の申請書を町教育委員会に提出しなければならない。
[
別記様式
]
3
町教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、町及び学校長と協議し、その使途及び金額を定めなければならない。
(町長への委任)
第9条
この条例に定めるものを除くほか、山林及び基金の管理に関し必要な事項は、町教育委員会と協議の上、町長が別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2
学校林設置条例(昭和32年条例第2号)は廃止する。
附 則(平成14年3月15日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別記様式
学校林基金処分申請書