○和寒町総合体育施設建設基金条例
(昭和61年12月22日条例第32号)
改正
平成14年3月15日条例第3号
(目的)
第1条
和寒町の総合的な体育施設建設のため、和寒町総合体育施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条
基金は、指定寄附金及び予算の定めるところによるもののほか、一般会計の各年度において生じた剰余金の状況に応じて積立てるものとする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
基金は、総合体育施設建設の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第6条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。