○和寒町奨学基金条例
(昭和40年3月15日条例第9号)
改正
昭和47年5月27日条例第17号
昭和60年3月19日条例第3号
昭和63年3月22日条例第5号
平成4年3月19日条例第10号
平成6年9月22日条例第20号
平成7年3月13日条例第5号
平成12年3月17日条例第23号
平成14年3月15日条例第3号
平成30年12月21日条例第17号
(設置の目的)
第1条
奨学資金に充てるため、奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
毎年度基金として積立てる額は次のとおりとする。
(1)
基金は、予算に定める額を積立し、その限度額は7,000万円とする。
(2)
寄附金
(管理)
第3条
基金に属する現金は、毎年度奨学資金として貸付ける額のほか、金融機関ヘの預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の運用)
第5条
本基金から毎年度奨学資金として貸付し、又は貸付金の償還等運用については別に条例で定める。
(繰替運用)
第6条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金繰り替えて運用することができる。
(町長への委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月19日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月22日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。