○和寒町減債基金条例
(昭和59年3月14日条例第4号)
(設置の目的)
第1条
町債の償還に要する経費の財源に充てるため、和寒町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金は、予算で定めるところによるもののほか、一般会計の各年度において生じた剰余金の状況に応じて積み立てるものとする。
(基金の使用)
第3条
基金は、次の各号に掲げる場合に使用する。
(1)
経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2)
償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3)
町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。
2
前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第5条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。