○和寒町財政調整基金条例
(昭和39年3月19日条例第17号)
改正
昭和59年3月14日条例第7号
(設置の目的)
第1条
財政調整と健全化を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条
基金は、予算で定めるところによるもののほか、一般会計の各年度において生じた剰余金の状況に応じて積み立てるものとする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰もどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1)
経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるため財源に充当するとき。
(2)
町永久の利益となるべき支出に財政上充当しなければならない場合
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2
財政調整積立金条例(昭和32年条例第8号)は廃止する。
附 則(昭和59年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。