○和寒町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成17年12月28日条例第19号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条
長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
機器又は車両の賃貸借及びその保守に関する契約
(2)
施設の維持管理に関する契約
(3)
前2号に掲げる契約のほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約の期間)
第3条
契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。